道路の位置指定申請

広報ID 9858

更新日:2022年10月05日

都市計画区域内の建築物は、原則として建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければなりません。
道路に接していない土地においては、その土地に接する幅4メートル以上の道を新たに築造し、特定行政庁(宍粟市においては兵庫県)からその位置の指定を受けることで、建築物を建築することが出来るようになります。
この位置の指定を受けた道を建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路、いわゆる「位置指定道路」といいます。

指定基準・申請等

指定基は建築基準法施行令第144条の4に定められているもののほか「建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道に関する指導要綱」に適合している必要があります。申請等は「道路指定申請等要領」をご覧ください。

申請手数料

1件:50,000円

  • 指定の取り消しは手数料がかかりません。

提出部数

3部(正:2部・副:1部)

  • 位置指定申請の場合は正1部の裏面に50,000円分の証紙を貼り付けして下さい。
  • 位置指定取消申請の場合は証紙は不要です。

申請先

住宅土地政策課

  • 審査は兵庫県中播磨県民センターが行います。

様式等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 住宅土地政策課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3106(住宅政策・土地政策)
     0790-63-3166(定住移住・空き家対策)
ファックス番号:0790-62-9939

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