建築基準法第43条第2項2号の規定に基づく許可申請
都市計画区域内は建築基準法(第43条第1項)で「建築物の敷地は建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければならない」と定められています。
道路の無い場所に建築物が建ち並ぶと建築物の利用が困難になるとともに災害時の避難や消防活動に大きな支障をきたすこととなります。
ただし、建築基準法の道路に接していない場合であっても、その敷地の周辺に広い空地がある場合は、特定行政庁(宍粟市では兵庫県)が交通上、安全上、防火上、及び衛生上支障がないと認める建築物は建築することができます。
関連資料
建築基準法第43条第2項第1号の規定に関する認定基準 (PDFファイル: 634.4KB)
建築基準法第43条第2項第2号許可基準 (PDFファイル: 109.3KB)
申請手数料
1件:33,000円
申請書
第四十三号様式 許可申請書(建築物) (Wordファイル: 53.0KB)
提出部数
5部(正3部・副2部)
- 正1部の裏面に33,000円分の証紙を貼り付けして下さい。
申請先
住宅土地政策課
- 審査は兵庫県中播磨県民センターが行います。
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設部 住宅土地政策課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3106(住宅政策・土地政策)
0790-63-3166(定住移住・空き家対策)
ファックス番号:0790-62-9939
更新日:2022年10月05日