公共工事等の前金払制度等の改正について
宍粟市が発注する公共工事等について、受注者の資金調達の円滑化を図り、公共工事等の円滑な施工等を確保できるよう、公共工事等の前金払制度を改正し、令和7年4月から対象金額の範囲等を拡大します。
対象金額等の拡大
対象金額の引き下げ
従来、契約金額1,000万円以上(建設工事用機械類の製造3,000万円)が対象でしたが、対象金額を契約金額200万円以上に引き下げます。
工期要件の撤廃
従来、工期が60日以上(工事用機械類の製造3ヶ月以上)を対象でしたが、工期要件を撤廃します。
債務負担行為に基づく特則の改正
従来、債務負担行為による契約の場合の前払金額は、各会計年度の請負金額の支払限度額の10分の4でしたが、各会計年度の請負金額の出来高予定額の10分の4に改正しました。
前金払制度
工事 | 前金払 | 中間前金払 | ||
---|---|---|---|---|
契約金額 | 200万円以上 | 契約金額 | 200万円以上 | |
施工期間 | なし | 施工期間 | なし | |
割合 | 契約金額の40%以内 | 割合 | 契約金額の20%以内 | |
支払限度額 | なし | 支払限度額 | なし | |
設計・調査、測量 | 契約金額 | 200万円以上 | 適用外 | |
履行期間 | なし | 適用外 | ||
割合 | 契約金額の30%以内 | 適用外 | ||
支払限度額 | なし | 適用外 | ||
機械類の製造 | 契約金額 | 200万円以上 | 適用外 | |
納入期間 | なし | 適用外 | ||
割合 | 契約金額の30%以内 | 適用外 | ||
支払限度額 | なし | 適用外 |
【工事積算】前払金支出割合区分に係る一般管理費等率補正係数
契約金額(設計金額) | 前払金支出割合区分 | 補正係数 |
---|---|---|
200万円以上 | 35%を超え40%以下 | 1.00 |
200万円未満 | 0%を超え5%以下 | 1.05 |
適用年月日
令和7年4月1日以降の公告案件から適用
電子保証の対象
受注者の契約事務における負担軽減及び効率化を目的とし、建設工事及び建設コンサルタント業務等における契約保証及び前払金保証(中間前払保証含む)について、電磁的方法により発行された保証証書(電子保証)の取扱いを開始します。
なお、従来どおり保証証書(書面)の提出も引き続き可能です。
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総務部 財務課
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宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3125
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更新日:2024年11月01日