森林を伐採するときは届出を

広報ID 14719

更新日:2023年01月19日

森林を伐採するときは届け出が必要です。
「伐採及び伐採後の造林の届出書」及び「伐採及び伐採後の造林の計画の状況報告書」は、森林の伐採及び伐採後の造林が市町村森林整備計画に従って適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるよう提出してもらうものです。なお、届出をしないで伐採した場合は、罰則などが定められています。(森林法第208条)

届出対象者

森林所有者や立木を買い受ける人

ただし、立木を伐採する者と伐採後の造林を行う人が異なる場合は連名で届け出てください。

届出の対象となる森林

保安林などを除く民有林

なお、保安林を伐採する場合は県へ届出が必要です。保安林の確認や手続き方法は「保安林」兵庫県公式サイト(外部リンク)をご覧ください。

届出の種類

森林の伐採を始めるとき(間伐、皆伐など)

森林(竹林を除く)を伐採するときは事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが義務付けられています。(森林法10条の8)
また、森林の伐採を伴う1ヘクタール未満の転用についても「伐採及び伐採後の造林の届出書」の届出が必要です。

届出期間

伐採する日の90日から30日前

届出書類

伐採完了後及び造林完了後の報告

平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、主伐し造林が完了したときには「伐採及び伐採後の造林の計画の状況報告書」の提出が義務化されました。

また、令和4年4月1日以降に主伐で提出された「伐採及び伐採後の造林の届出書」については、伐採後に「伐採及び伐採後の造林の計画の状況報告書」を提出する必要があります。

届出期間

  • 主伐が完了した日から30日以内
  • 造林が完了した日から30日以内

届出書類

森林経営計画に基づく伐採をするとき(間伐・間伐など)

森林経営計画とは、森林所有者及び森林の経営の委託を受けた人による自発的意思に基づく計画の作成およびその計画に従った計画的な森林の施業及び保護を期待する制度のことです。この森林経営計画が立てられている森林で計画に基づき伐採するときは「森林経営計画に係る伐採等の届出書」の提出が必要です。(森林法15条)

届出期間

伐採や作業道の設置等が完了した日から30日以内

届出書類

林地開発するとき

0.8ヘクタール以上の森林を森林以外に転用する林地開発を行う場合、別途届出が必要です。(森林法10条の2)
林地開発許可制度の詳しい情報は「林地開発許可制度」兵庫県公式サイト(外部リンク)をご覧ください。

0.8ヘクタールから1ヘクタールの場合

開発を行う森林がある市町村へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」を届け出てください。併せて、県へ「小規模開発計画書」などを届け出てください。

1ヘクタールを超える場合

所管の県民局へ「林地開発許可申請書」兵庫県公式サイト(外部リンク)などを届け出てください。市町村へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」を届け出る必要はありません。

保安林を伐採するとき

保安林とは、森林の持つ水源涵養機能や土砂災害防止機能などの公益的機能を守るために県が指定する森林です。指定された森林は、伐採や開発などが制限されており、制限の範囲内でこれらの行為を行う場合は、県へ許可や届出が必要になります。
保安林に関する詳しい情報は「保安林」兵庫県公式サイト(外部リンク)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 森林環境課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3065
ファックス番号:0790-63-1282

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