新婚カップルの新生活を応援 最大60万円を助成

広報ID 16903

更新日:2024年06月18日

新婚カップルの新生活のスタートを応援します。新婚世帯の住居費や引越費用の一部を最大60万円まで助成します。

対象者

次のすべての項目に当てはまる世帯が対象です。

  • 令和6年1月1日以降に婚姻届を提出し、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
  • 申請時において夫婦ともに市内に住民登録があること
  • 夫婦の合計所得(前年分)が500万円未満であること(奨学金を返還している場合は、年間返済額を所得から控除できます)
  • 夫婦ともに宍粟市の市税等を滞納していないこと
  • 夫婦ともに過去にこの補助金をもらっていないこと
  • 夫婦ともにこの補助金以外で国の住宅取得にかかる補助金をもらっていないこと

対象となる費用

新婚世帯が自己の居住用に令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った次の費用が対象です。

住居費用

市内に住宅を取得する費用、住宅をリフォームする費用、市内の住宅物件の貸借料(月額賃料、敷金、礼金、共益費など)
ただし、勤務先から住宅手当を受給している場合は月額賃料から手当額を除いた額が対象です。

引越費用

市内の住宅物件への引越費用(引越し業者または運送業者へ支払った実費)
ただし、不用品の処分費用や引っ越し業者を利用していない場合は対象外です。また、勤務先から引越費用が支給されている場合はその額を除いた額が対象となります。

助成する額

  • 夫婦両名が29歳以下の場合 1世帯あたり最大60万円まで
  • それ以外の場合 1世帯あたり最大30万円まで

申請手続き

補助要件を満たしている人は、宍粟市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(PDFファイル:97.4KB)に加え、必要に応じて次の書類を添えて本人か同居する人が提出してください。
原則、郵送では申請できません。また、書類に不備がある場合も受付ができませんのでご注意ください。

必要書類(共通)

  1. 同意書兼誓約書(様式第2号)(PDFファイル:84.9KB)
  2. 世帯全員の記載がある住民票の写し
  3. 戸籍謄本(婚姻日以降のもの)
  4. 夫婦お二人の所得証明書(申請時点で直近の年度のもの)
  5. 貸与型奨学金の返還額がわかる書類(奨学金を返還している場合のみ)

誓約書兼同意書に署名があれば、2,4の書類を省略できる場合があります。

その他必要書類

住宅取得・リフォームの場合

  • 住宅物件の売買契約書または請負契約書の原本
  • 住宅取得やリフォームにかかる領収書原本または支払った金額など必要な事項が確認できるもの

住宅賃借の場合

引越費用を支払った場合

提出先

子育て支援課(市役所北庁舎3階)

受付時間

8時30分~17時15分(土日祝日を除きます)

申請期限

令和7年3月31日まで

様式ダウンロード

計画の公表

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 子育て支援課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3176
ファックス番号:0790-63-1955

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