日常生活用具の給付

広報ID 6498

更新日:2026年03月01日

障がいのある人、または障がいのある児童、難病患者の日常生活がより円滑に行われるように障がいの種別などにより、各種用具を給付します。

日常生活用具給付等事業実施要綱の一部改正について

令和8年4月1日より、日常生活用具給付等事業実施要綱を一部改正します。

改正内容

  1. ストーマ装具(消化器系・尿路系)の給付基準額を改正
    ・ストーマ装具消化器系【月額】 8,858円(改正前)→ 9,460円(改正後)
    ・ストーマ装具尿路系【月額】 11,639円(改正前)→ 12,430円(改正後


  2. 移動・移乗支援用具の給付対象に新たに抱っこひもを追加


  3. 頭部保護帽の給付対象者に重度の精神障がい者を追加
    給付基準額をすべての障がい種別で同一基準額とするよう改める。
    ・スポンジ・革製 15,200円
    ・スポンジ・革・プラスチック製 36,750円


  4. 紙おむつの給付対象の要件に「指定難病が原因」を追加

日常生活用具の種目

対象となる日常生活用具の種目(品目)は、宍粟市障がい者日常生活用具給付等事業実施要綱別表(PDFファイル:175KB)に掲げる用具です。

(令和8年4月改正の要綱は4月以降に掲載します。)

給付内容

購入費の自己負担額が原則1割となります。

ただし、上記別表の基準額を超える場合は基準額との差額も全額自己負担になります。

注意事項

  • 事前の申請が必要です。用具を購入した後に申請されても給付の対象にはなりません。
  • 介護保険により給付等の対象になる用具の場合は、原則として介護保険制度での給付が優先されます。
  • 取扱業者は宍粟市と委託契約済みの業者に限ります。取扱業者の確認については購入前に事前に障がい福祉課へご連絡ください。

必要書類

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3101
ファックス番号:0790-63-3062

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