被保険者証が使えないとき

広報ID 5449

更新日:2020年10月30日

次のようなときは、健康保険の給付の対象とはならず、医療費の全額自己負担になったり、給付が制限されます。

病気とみなされないとき

  • 健康診断
  • 人間ドック
  • 予防注射
  • 美容整形
  • 歯列矯正
  • 正常な妊娠、分娩
  • 経済上の理由による妊娠中絶など

労災保険の対象となるとき

仕事中や通勤途上など業務上の病気やケガは雇用主が負担するべきものですので国民健康保険の給付はありません。手続きに関しては雇用主に問い合わせてください。

給付が制限されるとき

  • 故意の犯罪行為や故意の事故
  • けんかや泥酔による病気やケガ
  • 医師や保険者の指示に従わなかったときなど

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〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108 
ファックス番号:0790-62-2987

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