国民健康保険 第三者行為による傷病届

広報ID 5448

更新日:2021年07月01日

交通事故など第三者から傷病を受けた場合は、すぐに警察に届けると同時に市役所国保担当窓口にも届出をしてください。

第三者行為による傷病届の提出

「第三者行為による傷病届」の様式を国保の窓口で受け取り(郵送も可能)、傷病の状況等を記入し、相手の保険や署名と押印を確認のうえ、「事故証明書」を添えて国保の窓口に提出ください。
また、第三者行為の疑いがある場合は、市役所から問い合わせの連絡をすることがあります。

医療費は加害者が負担

交通事故などで第三者の行為によりケガをしたり、病気になった場合、その医療費は加害者が負担すべきものです。
国保を使って診療を受けた場合でも、加害者が負担すべき医療費を国保が一時立て替えた後、被害者にかわって加害者に請求することになります。

示談は慎重に

市の窓口へ届け出る前に加害者と示談を結んでしまうと、その示談の取り決めによっては、あとで国保から加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談を結ぶ前に国保窓口に相談をしてください。

連絡が必要なのはなぜ

示談が成立すると、示談の内容が優先され、宍粟市が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあるため、宍粟市が負担した額を被害者の方に請求することになりますので注意が必要です。

もし示談をされる場合は、事前に宍粟市国保に連絡をいただくとともに、示談書の中に「国民健康保険からの求償分を加害者が別途支払う」旨の内容を盛り込んでもらうようにしてください。また、示談が成立したときは速やかに宍粟市国保に連絡を入れ、示談書の写しを提出してください。

提出様式の入手方法

書類提出窓口

市民課および各市民局市民係

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108 
ファックス番号:0790-62-2987

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