健康保険が使えないとき

広報ID 2030

更新日:2024年07月19日

次のようなときは、健康保険の給付の対象とはならず、医療費の全額自己負担になったり、給付が制限されます。

病気とみなされないとき

  • 健康診断
  • 人間ドック
  • 予防注射
  • 美容整形
  • 歯列矯正
  • 正常な妊娠、分娩
  • 経済上の理由による妊娠中絶など

労災保険の対象となるとき

仕事中や通勤途上など業務上の病気やケガなど労災保険対象の場合は国民健康保険は使えません。手続きに関しては雇用主に問い合わせてください。

労災保険の対象であるにも関わらず、その事故を隠蔽していた場合は、いわゆる「労災隠し」となり犯罪になりますので国民健康保険を使用して受診しないように注意してください。誤って国民健康保険を使用してしまった場合は、宍粟市に連絡のうえ、雇用主または最寄りの労働基準監督署に手続きについて問い合わせてください。

給付が制限されるとき

  • 故意の犯罪行為や故意の事故
  • けんかや泥酔による病気やケガ
  • 医師や保険者の指示に従わなかったときなど

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108 
ファックス番号:0790-62-2987

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