国民健康保険(給付)高額療養費
医療費の支払いが高額になったときや高額になりそうなときは高額療養費が支給されます。
医療費が高額になったとき(医療費を支払い済みの場合)
1か月(月の1日から末日まで)の医療費を支払った額が自己負担限度額を超えた場合、申請すれば超えた分が高額療養費として支給されます。
宍粟市では診療月から約3か月後に該当世帯に申請勧奨を行っていますので、その案内が届くのをお待ちいただいてもかまいません。
申請に必要なもの
- 保険証(令和6年12月2日以降:マイナンバーカードの保険証利用をしていない場合は保険証または資格確認書)
- 高額療養費申請書
- 世帯主の口座番号がわかるもの
- 支払い済みの領収書(医科・歯科・調剤など)を月ごとにまとめて持参ください。
- 申立書兼同意書(領収書がない場合)
- マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類
様式ダウンロード
高額療養費の支給申請の簡素化(令和4年2月1日から)
高額療養費の申請は、通常該当月ごとに申請が必要ですが、一定要件を満たしている場合は、一度還付口座の登録申請をすると、以後の高額療養費が申請不要になり、自動的に還付される「簡素化」ができるようになりました。
簡素化の申請ができる世帯には市役所から黄色い案内文書と専用の申請書を送付しますので、簡素化を希望される場合は、その申請書を提出してください。通常の月ごとの申請を希望される方はこの限りではありません。
簡素化の対象となるのは、令和3年11月診療以降の高額療養費です。そのため、それよりも前の診療月の高額療養費は、月ごとの申請が必要です。
簡素化の主な要件
- 国民健康保険税に滞納がないこと
- 保険医療機関窓口で一部負担金を滞ることなく支払っていること
簡素化の申請をしても要件などに該当しなくなると自動的に簡素化を解除することがあります。詳しくはお問い合わせください。
医療費が高額になりそうなとき(支払いをする前)
マイナンバーを保険証利用していない場合
外来で高額な医療費を支払う前や入院前に限度額適用認定証などの申請をすると1医療機関ごとの窓口負担が自己負担限度額までの支払いになります。
申請日の初日から有効となる認定証を交付します。そのため、申請日の前月以前の分については適用されないので、余裕を持って申請を行うようにしてください。
マイナンバーカードを保険証利用している場合
保険医療機関のカードリーダーで自己負担限度額を保険医療機関に確認してもらえます。(カードリーダーで保険証情報を提供する際に併せて「高額医療制度の申請」ボタンを押す)
申請に必要なもの
- 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類
- 対象者の国民健康保険被保険者証
- 委任状(別世帯の家族等が代理で申請する場合のみ)
様式ダウンロード
限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (PDFファイル: 331.6KB)
対象者
- 70歳未満の被保険者
- 70歳以上の非課税世帯の被保険者
- 70歳以上の現役並み所得者(3割負担の被保険者)
要件
国民健康保険税に滞納がないこと
- 住民税申告内容に基づいて区分を判定します。
- 世帯内に未申告の人がいる場合は正しい区分の判定ができないため、必ず申告をしてから申請してください。
申請先
市民課か市民局まちづくり推進課
自己負担限度額
70歳未満と70歳以上75歳未満の人の負担限度額は次のとおりです。
区分 (総所得金額等) |
3回目まで | 4回目以降 |
---|---|---|
上位所得者(ア) (901万円超) |
252,600円(総医療費が84万2千円を超えた場合は、その超えた分の1パーセントを加算) | 140,100円 |
上位所得者(イ) (600万円超~901万円以下) |
167,400円 (総医療費が55万8千円を超えた場合は、その超えた分の1パーセントを加算) | 93,000円 |
一般(ウ) (210万円超~600万円以下) |
80,100円 (総医療費が26万7千円を超えた場合は、その超えた分の1パーセントを加算) | 44,400円 |
一般(エ) (210万円以下) |
57,600円 | 44,400円 |
市民税非課税世帯(オ) | 35,400円 | 24,600円 |
- 過去12ヶ月間に、1つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。(多数該当)
- 所得の申告がない場合は上位所得者とみなされます。
所得区分 | 1か月の上限額 |
---|---|
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円 (総医療費が84万2千円を超えた場合は、その超えた分の1パーセントを加算) (過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降140,100円) |
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円 (総医療費が55万8千円を超えた場合は、その超えた分の1パーセントを加算) 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円) |
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円 (総医療費が26万7千円を超えた場合は、その超えた分の1パーセントを加算) 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円) |
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来と入院(世帯単位) |
---|---|---|
一般 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 (過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円) |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
- 一般:現役並み所得以外の市民税課税世帯の人
- 低所得2:低所得1以外の市民税非課税世帯の人
- 低所得1:市民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人
なお、高額療養費の計算に差額ベッド代、食事代、保険適用でない医療行為などの費用は入りません。
給付費の振り込み
国保の給付は原則世帯主の口座への振り込みます。世帯主以外の口座に振り込むには、世帯主からの委任状が必要です。
世帯主からの委任状(給付) (PDFファイル: 63.4KB)
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108
ファックス番号:0790-62-2987
更新日:2024年08月19日