国民健康保険(各種証の種類)
国民健康保険に関する証の種類は次のとおりです。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
マイナ保険証で受診している人(原則申請不要)
マイナ保険証で受診すると、オンラインで資格の確認で保険医療機関が自己負担限度額を確認できるため別途申請は必要ありません。
ただし次の場合はマイナ保険証で受診しても自己負担限度額は確認できません。
- 70歳未満の人で国民健康保険税に未納のある世帯の人
資格確認書で受診している人
資格確認書で受診している人で高額な医療費がかかりそうな場合は、限度額適用等認定証の申請をしてください。申請いただくと資格確認書とは別に限度額適用等認定証が交付されます。
ただし、70歳未満で国民健康保険税に未納がある場合は原則発行できません。
また、70歳以上の場合は申請をしなくてもよい人もあるので、まずはお問い合わせください。
非課税世帯または70歳以上で低2区分の長期入院をしている人
長期入院(年間91日以上の入院)の人は、マイナ保険証の利用の有無に関わらず申請が必要です。(入院日数の分かる領収書等が必要です。)
限度額適用、限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDFファイル:188.7KB)
申請に必要なもの
- マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類
- 対象者の資格確認書等
- 委任状(別世帯の家族等が代理で申請する場合のみ)
申請対象者
- 70歳未満の被保険者(国民健康保険税に未納のない人)
- 70歳以上の非課税世帯の被保険者
- 70歳以上の現役並み所得者(3割負担の被保険者)
申請要件
国民健康保険税に未納がないこと
有効期限
申請した月の初日(申請した月に国民健康保険に加入した人は加入日)から翌年度の7月末(申請した月が4月から7月の場合はその年の7月末)まで
なお、自動更新ではないので、紙の証が必要な人は、毎年8月に更新申請が必要です。
限度額等認定証を申請しておらず支払い済みの医療費が高額になった場合や複数箇所で支払ったものを合算すると高額になった場合
受診から3か月以降に高額療養費に該当されていることが分かった場合は、世帯主宛に市役所から申請案内が届きます。案内が届いた場合は世帯主口座を記載して提出してください。
高額な医療費に関する詐欺電話が頻発しています。市役所から郵送で案内があるもの以外は詐欺の可能性が高いので、ご自身の情報や口座の情報を伝えたり、ATMで操作をしたりしないでください。
特定疾病療養受療証
長期間にわたって高額な治療を必要とする厚生労働大臣指定の特定疾病で治療をしている人は、申請すると「国民健康保険特定疾病療養受療証」(黄色)が交付されます。
該当する疾病に関する診療を受けた場合に、医療機関等へ支払う金額は医療機関ごと(入院・外来は別)で一か月10,000円までになります。(下記1の疾病で、70歳未満の上位所得者は20,000円)
申請した月の初日(申請した月に国民健康保険に加入した人は加入日)から翌年度の7月末(申請した月が4月から7月の場合はその年の7月末)までの証を交付します。
以降、自動更新されますが、腎移植などで受療証が不要になった場合は申し出てください。70歳以上の人の証には有効期限がありません。
なお、この受療証もオンライン資格確認の対象です。
申請に必要なもの
- マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類
- 対象者の資格確認書等
- 委任状(別世帯の家族などが代理申請する場合)
- 疾病にかかったことを証明する書類(次のいずれか)
疾病にかかったことを証明する書類
- 申請書の医師の証明欄に記載
- 障がい者手帳用診断書コピー(疾病名や処置名(人工透析)が記載されているもの)
- 他保険から国保に保険が変わった人は、前の保険で交付された受療証のコピー
対象の特定疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
医師の意見欄
申請書内にある医師の意見欄は、担当医師に記入をしてもらってください。次より申請書をダウンロードし、透析を受けている医療機関で記入してもらってください。医療機関によっては申請書を備え付けている場合もあります。
国民健康保険特定疾病認定申請書ダウンロード (PDFファイル: 91.3KB)
特定疾病認定申請委任状(世帯外の人が代理で申請をする場合) (PDFファイル: 74.7KB)
国民健康保険特定疾病認定申請書記入例 (PDFファイル: 125.8KB)
マイナ保険証について
令和3年10月20日よりオンライン資格確認が可能となっており、マイナンバーカードを被保険者証として利用している人は、各証の情報が医療機関でオンラインで確認してもらえるようになっています。
ただし、上記のように申請が必要な証もありますので、宍粟市国民健康保険に関する証についてのご質問やご相談等についてはページ下のお問い合わせ先にお電話ください。
- 令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行したため、新たに被保険者証は発行されなくなりました。宍粟市国民健康保険に加入されている人は申請により被保険者証以外の各証については引き続き交付されます。
用語マイナ保険証:被保険者証として利用できるように登録しているマイナンバーカードのこと
70歳以上の被保険者の負担割合について
宍粟市では令和4年度に被保険者証と高齢受給者証の一体化を行いましたので、令和6年12月1日以前は、70歳以上の人に国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を交付していました。
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証をお持ちでない人には負担割合の記載された資格確認書、マイナ保険証をお持ちの人には負担割合の記載された資格情報のお知らせ通知を交付します。
- 基本的な有効期限は8月1日から翌年度の7月31日まで
- 翌年の7月31日までに70歳になる人は、誕生日の月末まで(1日が誕生日の人は誕生日の前月末まで)
- 翌年の7月31日までに75歳になる人は、誕生日の前日まで
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108
ファックス番号:0790-62-2987
更新日:2025年08月01日