国民健康保険(各種証の種類)

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更新日:2024年07月22日

国民健康保険に関する証の種類は以下のとおりです(各見出し部分をご覧ください)。
令和3年10月20日よりオンライン資格確認が可能となっており、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになっています。医療機関窓口でマイナンバーカードによる資格確認を受ける場合は、紙の保険証等が必要ない場合もあります。
宍粟市国民健康保険に関する証についてのご質問やご相談等についてはページ下のお問い合わせ先にお電話ください。

健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和6年12月2日とする施行期日政令が閣議決定・公布されました。
現行の健康保険証の発行については、令和6年12月2日より終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することになります。

マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用することです。
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証はその保険証の有効期限まで使用可能です。
令和6年12月2日以降にマイナ保険証の利用をしていない人には、資格確認書が交付される予定です。

国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)(廃止予定のものです)

国民健康保険の加入者一人ひとりにカード型の被保険者証を交付しています。有効期限は毎年7月末で、年度により証の色が変わります。
宍粟市では令和4年度に被保険者証と高齢受給者証の一体化を行いましたので、70歳以上の人は国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証となります。

  1. 基本的な有効期限は8月1日から翌年度の7月31日まで
  2. 翌年の7月31日までに70歳になる人は、誕生日の月末まで(1日が誕生日の人は誕生日の前月末まで)
  3. 翌年の7月31日までに75歳になる人は、誕生日の前日まで
  4. 国民健康保険税に滞納がある世帯は、有効期限の短い被保険者証(短期証)を交付します。市役所等で納税相談・保険税納付をしていただき、窓口で短期証の更新を受けてください。

注意事項

  1. 被保険者証の交付を受けたときは、大切に保管してください。
  2. 保険医療機関等において診療を受けようとするときは、その窓口で電子資格確認をうけるか、被保険者証を提出してください。
  3. 診療を受けるときに支払う金額は、義務教育就学前(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)の場合は、保険診療の費用(入院時の食事療養に要する費用を除く。)の2割となります。また、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は、証に示す割合を乗じた額になります。
  4. 被保険者の資格がなくなったときは、直ちに被保険者証を宍粟市に返してください。また、転出の届出をする際には、被保険者証を添えてください。
  5. 被保険者証の記載事項に変更があったときは、14日以内に、被保険者証を添えて、宍粟市にその旨を届け出てください。
  6. 有効期限を経過した被保険者証は使用することができません。有効期限を経過した被保険者証を使用して保険給付を受けた場合は、保険給付費の返還を求めます。
  7. 不正に被保険者証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあります。
  8. 特別の事情がないのに保険税を滞納した場合、被保険者証を返還していただくことがあります。また、特別の事情がないのに納期限から1年経過しても保険税を滞納している場合、被保険者証を返還していただきます。

国民健康保険短期被保険者証の交付について(廃止予定のものです)

前年度以前賦課分の国民健康保険税に滞納がある場合、期間の短い被保険者証を交付しています。分納誓約等による納付を行っていただき、窓口で被保険者証の交付を受けてください。
(市役所窓口以外で納付された場合は、領収書を持参ください。)

国民健康保険被保険者資格証明書(廃止予定ですが仕組みは残ります)

短期被保険者証を交付している世帯のうち、特別な事情なく1年以上滞納が続いている場合は、被保険者証の返還を求め、代わりに被保険者資格証明書を交付します。
被保険者資格証明書の交付対象となった場合は、保険医療機関等において診療を受けようとする時は、その窓口で電子的確認を受けるか、資格証明書を渡してください。
資格証明書を使うことで保険診療扱いにはなりますが、一旦医療費の10割を負担していただくことになります。
10割で支払った医療費は、後日特別療養費として申請すると本来の保険給付分の支給を受けることができますが、国民健康保険税に滞納がある場合は、給付費を保険税に充当させていただきます。
資格証明書を交付されているのに保険医療機関等窓口で電子的確認を受けなかった場合や、資格証明書を渡せなかった場合は、自由診療扱いとなり、割高な医療費を支払うことになります。その場合は、原則として特別療養費の対象にはならないのでご注意ください。

注意事項

  1. 滞納している国民健康保険税を納付したときは、被保険者証が交付されます。
  2. 災害等の特別な事情が生じたときや、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の自立支援医療等の公費負担医療を受けることができるに至ったときは、速やかに申し出てください。
  3. 被保険者の資格を喪失したときは、直ちに、被保険者資格証明書を宍粟市に返還してください。また、転出の届け出をする際には、被保険者資格証明書を添えてください。
  4. 被保険者資格証明書の記載事項に変更があったときは、14日以内に、被保険者資格証明書を添えて、宍粟市にその旨を届け出てください。
  5. 有効期限を経過したときは、被保険者資格証明書を使用することはできません。
  6. 検認又は更新のため、宍粟市に被保険者資格証明書の提出を求められたときは、速やかに、宍粟市に提出してください。
  7. 不正に被保険者資格証明書を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあります。
  8. 保健医療機関等において診療を受けようとするときは、その窓口で電子的確認を受けるか、この証を渡してください。

国民健康保険税は、納期限内に納めましょう!

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

  • マイナンバーカードを保険証として利用する人は申請をしなくても、保険医療機関のカードリーダーで自己負担限度額を保険医療機関に確認してもらえます。(カードリーダーで保険証情報を提供する際に併せて“高額医療制度の申請”ボタンを押す)
    ただし、70歳未満の人は国民健康保険税に滞納のない場合にのみ適用します。
  • 紙の保険証で資格確認をされている場合は、限度額適用等認定証の申請が必要です。

限度額適用、限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDFファイル:200KB)

申請に必要なもの

  • マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類
  • 対象者の国民健康保険被保険者証(令和6年12月2日以降は資格確認書等)
  • 委任状(別世帯の家族等が代理で申請する場合のみ)

申請対象者

  • 70歳未満の被保険者
  • 70歳以上の非課税世帯の被保険者
  • 70歳以上の現役並み所得者(3割負担の被保険者)

申請要件

国民健康保険税に滞納がないこと

有効期限

申請した月の初日(申請した月に国民健康保険に加入した人は加入日)から翌年度の7月末(申請した月が4月から7月の場合はその年の7月末)まで
更新申請をする人は、毎年8月1日以降市役所窓口で手続きしてください。
入院や外来(医科や調剤)で医療費が高額になりそうな場合は、申請すると窓口での支払いが限度額までになります。申請しなかった場合は後日高額療養費の申請をしてください。
支払い済みの医療費が高額になった、合算すると高額に該当する場合は高額療養費の申請が必要です。

電子資格確認ができる医療機関を利用する場合

国民健康保険税に未納がない場合は、新規または更新の申請をしなくても電子的な確認で限度額適用が可能な場合があります。
ただし、非課税世帯の長期入院(年間91日以上の入院)の申請を行う人は、引き続き窓口で申請が必要です。

特定疾病療養受療証

国民健康保険特定疾病療養受療証の交付には申請が必要です。
長期間にわたって高額な治療を必要とする厚生労働大臣指定の特定疾病の人は、申請すると「国民健康保険特定疾病療養受療証」(黄色)が交付されます。

この疾病に関する診療を受けた場合に、医療機関等へ支払う金額は医療機関ごと(入院・外来は別)でひと月10,000円までになります。(下記1の疾病で、70歳未満の上位所得者は20,000円)

この受療証についても、電子的確認の対象となっています。

申請に必要なもの

  • マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類
  • 対象者の国民健康保険被保険者証(令和6年12月2日以降は資格確認書等)
  • 委任状(別世帯の家族などが代理申請する場合)
  • 疾病にかかったことを証明する書類(次のいずれか)

疾病にかかったことを証明する書類 

  1. 申請書に医師の証明を記載してもらう
  2. 医師に診断書等を記載してもらう
  3. 他保険から国保に切り替えた際は、以前に加入していた保険で交付されていた受領証の写しを添付する

対象の特定疾病

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

医師の意見欄

申請書内にある医師の意見欄は、担当医師が記入する箇所です。以下より申請書をダウンロードし、透析を受けている医療機関で記入してもらってください。医療機関によっては申請書を備え付けている場合もあります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108 
ファックス番号:0790-62-2987

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