国民健康保険(給付)高額療養費
医療費が高額になったとき(支払い済みの場合)
1か月(月の1日から末日まで)の医療費を支払った額が負担限度額を超えた場合、申請すれば超えた分が高額療養費として支給されます。
申請に必要なもの
- 印かん
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主の口座番号がわかるもの
- 支払い済みの領収書(医科・歯科・調剤など)を月ごとにまとめて持参ください。
- 申立書兼同意書(領収書がない場合)
医療費が高額になりそうなとき(支払いをする前)
外来で高額な医療費を支払う前や入院前に限度額適用認定証などの申請をすると1医療機関ごとの窓口負担が限度額までの支払いになります。
申請に必要なもの
- 本人確認書類
- 印かん
- 対象者の国民健康保険被保険者証
- 委任状(別世帯の家族等が代理で申請する場合のみ)
対象者
- 70歳未満の被保険者
- 70歳以上の非課税世帯の被保険者
要件
国民健康保険税に滞納がないこと
- 住民税申告内容に基づいて区分を判定しますので、未申告の人は申告をしてから申請してください。
- 差額ベッド代、食事代、保険適用でない医療行為などは対象外です。
限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (PDFファイル: 32.7KB)
申請先
市民課か市民局まちづくり推進課
自己負担限度額
70歳未満と70歳以上75歳未満の人の負担限度額は次のとおりです。
区分 (総所得金額等) |
3回目まで | 4回目以降 |
---|---|---|
上位所得者 (901万円超) |
252,600円 (総医療費が84万2千円超えた場合、 その超えた分の1%を加算) |
140,100円 |
上位所得者 (600万円超から901万円以下) |
167,400円 (総医療費が55万8千円超えた場合、 その超えた分の1%を加算) |
93,000円 |
一般 (210万円超から600万円以下) |
80,100円 (総医療費が26万7千円超えた場合、 その超えた分の1%を加算) |
44,400円 |
一般 (210万円以下) |
57,600円 | 44,400円 |
市民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
- 過去12ヶ月間に、1つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。(多数該当)
- 所得の申告がない場合は上位所得者とみなされます。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来と入院(世帯単位) |
---|---|---|
一般 | 14,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 (過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円) |
現役並み所得 | 57,600円 | 80,100円 (総医療費が26万7千円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円) |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
- 一般:現役並み所得以外の市民税課税世帯の人
- 現役並み所得:同一世帯に市民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の被保険者がいる人
- 低所得2:低所得1以外の市民税非課税世帯の人
- 低所得1:市民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人
所得区分 | 1か月の上限額 |
---|---|
現役並み所得者 (課税所得690万円以上) |
252,600円 (総医療費が84万2千円を超えた場合は、その超えた分の1パーセントを加算) (過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降140,100円) |
現役並み所得者 (課税所得380万円以上) |
167,400円 (総医療費が55万8千円を超えた場合は、その超えた分の1パーセントを加算) 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円) |
現役並み所得者 (課税所得145万円以上) |
80,100円 (総医療費が26万7千円を超えた場合は、その超えた分の1パーセントを加算) 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円) |
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来と入院(世帯単位) |
---|---|---|
一般 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 (過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円) |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
- 一般:現役並み所得以外の市民税課税世帯の人
- 低所得2:低所得1以外の市民税非課税世帯の人
- 低所得1:市民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人
給付費の振り込みについて
国保の給付は世帯主の口座への振り込みます。世帯主の委任状がある場合は別の口座に振込みができます。
世帯主からの委任状(給付費) (PDFファイル: 30.1KB)
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108
ファックス番号:0790-62-2987
更新日:2019年08月29日