国民健康保険(資格)加入・喪失・変更
国民健康保険は病気やケガをしたときに、安心してお医者さんにかかることができるように、日ごろからお金を出しあい、みんなで助けあう制度です。
国保財政を安定させ、国民皆保険を将来にわたり守り続けるため、平成30年度からは、兵庫県と市が共同保険者となって運営をしています。
令和6年12月2日からはマイナ保険証を基本とする仕組みに移行するため、新規で被保険者証は発行されなくなりますが、その代わりにマイナ保険証を持っている人は、資格情報のおしらせの通知、マイナ保険証を持っていない人は資格確認証が発行されます。
令和6年12月1日時点でお手元にある被保険者証はその有効期限まで使用可能です。(宍粟市国民健康保険では大多数の人が令和7年7月31日までの被保険者証をお持ちです。)被保険者証の有効期限が切れた後も引き続き宍粟市国民健康保険に加入されている人には、令和7年7月中旬頃に資格確認書(健康保険証の代わりになるもの)または資格情報のお知らせ(マイナ保険証を持っている人用の通知)いずれかを郵送にてお届けする予定です。
令和7年7月31日までに有効期限が切れる人は随時資格確認書または資格情報のお知らせを発送予定です。
国民健康保険に加入する人は
他の国保組合、職場の健康保険(任意継続を含む)、後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人を除いて全ての人が国民健康保険に加入します。
国民健康保険は職場の健康保険と違い、世帯の1人ひとりが被保険者となります。また、加入は世帯ごとに行います(資格確認書等の更新、保険給付や国民健康保険税の通知も全て世帯主宛となります。世帯主が国保に加入していない場合も、「擬制世帯主」となり、全ての案内が世帯主宛てとなります)。
手続き
次のような場合は記載している必要書類を持参のうえ、必ず14日以内に国民健康保険担当窓口に届出をしましょう。
いずれの手続きの場合も窓口に来庁される人の本人確認を行っていますので本人確認書類(マイナンバーカード等)を持参ください。また、可能な限り異動対象の人全員分のマイナンバーカード等マイナンバーが分かるものを持参してください。
世帯主や世帯員以外が手続きする場合は委任状が必要です。
加入するとき
マイナ保険証の保有状況に応じて、資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。
他市区町村からの転入(前住所地でも国民健康保険に加入)
前住所地市区町村の転出証明書(証明書内に国保資格について記載されています)
海外からの転入(職場の健康保険などに加入していない場合)
When you enter Japan (and you are not enrolled in a workplace health insurance program, etc.)
外国籍の人(For foreigners):在留カード(Residence Card)
3か月を超えて日本に滞在すると認められた外国籍の人は国民健康保険に加入しなければなりません。
Foreigners of any nationality who are expected to stay in Japan for more than three months must register for the National Health Insurance system.
職場の健康保険の資格を喪失した
- 職場の健康保険をやめた証明書
健康保険・厚生年金保険資格取得(喪失)証明書(Excelファイル:26.2KB)
証明書に関する事業主説明書(PDFファイル:167.4KB) - 20歳以上60歳未満の方は基礎年金番号(またはマイナンバー)がわかるもの
職場の健康保険の扶養家族でなくなった
- 被扶養者でなくなった証明書
健康保険・厚生年金保険資格取得(喪失)証明書(Excelファイル:26.2KB)
証明書に関する事業主説明書(PDFファイル:167.4KB) - 20歳以上60歳未満の方は基礎年金番号(またはマイナンバー)がわかるもの
子どもが生まれた
宍粟市国民健康保険加入世帯に子どもが生まれたときは、戸籍担当課で出生届を提出後、国民健康保険担当窓口で手続きをしてください。出産育児一時金は、「国民健康保険(給付)出産育児一時金」をご覧ください。
生活保護を受けなくなった
生活保護停止・廃止決定通知書
資格を喪失するとき
国民健康保険の資格を喪失する場合は宍粟市の資格確認書等を必ず返却してください。資格がなくなっているのに届出を行わず、国民健康保険資格で医療機関の受診を続けた場合は、後日宍粟市が負担した給付費(7割・8割)を返金していただく場合があります。
他の市区町村へ転出
国民健康保険資格確認書等(返却していただきます)
転出先の市区町村に転入した日から宍粟市の国民健康資格は喪失します。
職場の健康保険に加入した
- 国民健康保険資格確認書等(返却していただきます)
- 職場で新しくできた健康保険の資格確認書
職場で新しくできた健康保険の資格情報のお知らせ
健康保険・厚生年金保険資格取得(喪失)証明書(Excelファイル:26.2KB)
証明書に関する事業主説明書(PDFファイル:167.4KB)
上記のいずれかを持参してください(資格取得日が記載されているもの)
職場の健康保険資格を取得した日から宍粟市の国民健康保険資格は喪失します。
家族の職場の健康保険の扶養家族になった
- 国民健康保険資格確認書等(返却していただきます)
- 扶養に入った健康保険の資格確認書
扶養に入った健康保険の資格情報のお知らせ
健康保険・厚生年金保険資格取得(喪失)証明書(Excelファイル:26.2KB)
証明書に関する事業主説明書(PDFファイル:167.4KB)
上記のいずれかを持参してください(資格認定日が記載されているもの)
扶養の資格が認定された日から宍粟市の国民健康保険資格は喪失します。
死亡したとき
国民健康保険資格確認書等(返却していただきます)
葬祭費の請求については「国民健康保険(給付)葬祭費」をご確認ください。
生活保護を受けるようになった
- 国民健康保険資格確認書等(返却していただきます)
- 保護開始決定・停止解除通知書
生活保護の決定になった場合は申請日または停止解除日から宍粟市国民健康保険資格は喪失します。
変更があるとき
転居・世帯主変更・氏名変更・世帯分離・世帯合併などをしたとき
国民健康保険資格確認書等
修学のため市外へ転出する:マル学申請
大学や高校などに就学するため、他市区町村に転出することになった宍粟市の国民健康保険被保険者は、住民票を市外に移した後も資格を引き続き継続できる特例があります。(マル学)特例を受けるためには「マル学」の申請が必要です。該当する場合は窓口で申し出てください。
なお、マル学が適用となった場合、被保険者資格は毎年3月末となります。引き続き在学する場合は年度ごとに更新手続きが必要です。また、途中で学校をやめる場合や卒業する場合は非該当の手続きが必要です。
- 国民健康保険資格確認書等
- 在学を証明するもの
在学証明証または有効期限の入った学生証(写) - マイナンバーカードまたはマイナンバー入りの住民票等
申請時点のマイナンバーと住民票所在地を確認します
保険資格を確認できる書類をを失くした、汚して使えなくなった(再交付)
令和6年12月1日以前に交付された被保険者証または令和6年12月2日以降に交付された資格確認書等を失くした、汚して使えなくなった場合は再交付申請をしてください。
本人確認書類(マイナンバーカード等)を持参していただければ、国民健康保険担当窓口で手続きできます。世帯員以外が手続する場合は委任状が必要です。
なお、マイナ保険証を持っている方は、資格情報のお知らせ(A4)をマイナ保険証を持っていない方は資格確認書を再交付します。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108
ファックス番号:0790-62-2987
更新日:2024年12月02日