国民健康保険(給付)葬祭費

広報ID 2026

更新日:2025年08月01日

被保険者が亡くなったとき

葬祭費

宍粟市国民健康保険被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人(喪主)に葬祭費が支給されます。

申請に必要なもの

  • 亡くなった人の資格確認書(お持ちだった場合は返却)
  • 喪主の振込先の口座番号がわかるもの
  • 会葬御礼はがき(作成していない場合は葬祭会館の領収書等申請者が喪主であることと葬祭日が分かる書類。領収書等で喪主や葬祭日の記載がない場合は申立書(喪主であることを証明する書類がない場合)(PDFファイル:50.4KB))も必要
  • 喪主の本人確認書類(マイナンバーカード等)

支給金額

50,000円

葬祭費の給付に関しては、原則喪主の口座への振込みにより支給します。
喪主以外の口座に振込みを希望される場合は、喪主からの委任状(PDFファイル:53.5KB)が必要となります。

申請窓口

市民課および市民局まちづくり推進課市民係

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108 
ファックス番号:0790-62-2987

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