国民健康保険(給付)療養費

広報ID 5443

更新日:2021年03月24日

医療費をいったん全額自己負担したときの療養費の支給は次のとおりです。

給付費振込みに関するお知らせ

国保の給付に関しては、世帯主口座への振込みにより支給します。
世帯主からの委任状(給付)(PDFファイル:63.4KB)がある場合のみ別口座に振込みが可能です。

申請に必要なもの(全ての給付費に共通)

  • マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類
  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主名義の口座番号がわかるもの

療養費

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保の窓口へ申請し、審査で認められれば、自己負担分を除いた額が後日払い戻されます。

急病などでやむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき

申請に必要なもの

  • 領収書
  • 診療報酬明細書(レセプト)(領収書の明細書ではありませんのでご注意ください)

医師が治療上必要と認めたコルセット等の補装具代がかかったとき

申請に必要なもの

  • 領収書
  • 医師の意見書および装具装着証明書(ご自身の氏名・住所・生年月日に間違いがないか確認の上提出してください。)

靴型装具を作成された場合の追加添付物

平成30年4月1日より靴型装具にかかる支給申請書提出の際には、写真添付を求めています。患者さんが実際に装着する現物であることが確認できる写真を用意してください。(写真の返却は行いません。)

小児弱視治療用めがね等を作成したとき

給付対象年齢

9歳未満

給付対象

小児弱視、斜視または先天性白内障術後の屈折矯正のための

  • 治療用めがね
  • コンタクトレンズ

次の年数経過した場合は再給付可能

  • 5歳未満:前回給付から1年以上
  • 5歳以上:前回給付から2年以上

申請に必要なもの

  • 治療用眼鏡代である旨記載してある領収書
  • 眼科医の治療用眼鏡等作成指示書(検査結果が様式内にない場合は、別途添付が必要)
  • 処方せん

保険適用外

  • 通常の近視・乱視の場合
  • 斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズム

四肢のリンパ浮腫治療のため弾性着衣等を作成したとき

給付対象

鼠径部、骨盤部もしくは腋窩部のリンパ節郭清を伴悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫または原発性のリンパ浮腫のための

  • 弾性ストッキング
  • 弾性スリーブ
  • 弾性グローブ
  • 弾性包帯

なお、前回の購入後6カ月を経過した場合は再給付が可能です。 

一度に購入できる数

装着部位ごとに2着が限度(洗い替えを考慮)

申請に必要なもの

  • 領収書(弾性着衣等代である旨記載してあるもの)
  • 医師の弾性着衣等装着指示書(疾病名等必要事項記載のあるもの)

医師が必要と認めた手術などで輸血に用いた生血代(第三者に限る)

申請に必要なもの

  • 領収書
  • 医師の意見書と輸血証明書

医師が必要と認めたはり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき

申請に必要なもの

  • 医師の同意書
  • 療養費支給申請書

海外渡航中にお医者さんにかかったとき(治療目的の渡航は除く)

申請に必要なもの

  • 診療内容の明細書と領収明細書(外国語のものには、日本語の翻訳文を必ず付けてください)
  • 同意書
  • パスポート(出入国がわかるページをコピーさせていただきます)

なお、生活の拠点が海外にある場合は、給付されません。

申請窓口

市民課および市民局市民係

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108 
ファックス番号:0790-62-2987

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