国民健康保険(給付)出産育児一時金
宍粟市国民健康保険被保険者が出産したときは、出生児1人ごとに出産育児一時金が世帯主に支給されます。
ただし、退職後6カ月以内に出産した場合(宍粟市国保加入後6カ月以内に出産した場合)は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金等の支給を受けることができる場合があります。健康保険によっては付加給付がある場合もありますので、詳しくは加入されていた健康保険にお問い合わせください。
なお、以前に加入されていた健康保険から出産育児一時金の支給を受ける場合は宍粟市の国民健康保険から2重で出産育児一時金の支給は行いません。
次の条件を満たす場合が支給対象となります。
- 退職前の出産者に健康保険の本人資格があった(任意継続や被扶養者期間は除く)
- 本人資格で健康保険加入期間が1年以上あった
支給方法
- 医療機関等への 直接支払制度 を利用(国保から医療機関等へ)
- 受取代理制度の利用(国保から医療機関等へ)
- 上記1、2制度を利用せず被保険者が支払い後に支給申請をする場合
世帯主口座への振込みにより支給します。
医療機関に確認を
1、2の制度の利用を希望する場合は出産予定の医療機関に制度の利用が可能かをご確認ください。1、2の制度を利用すると、一旦支払いをしてから申請するよりも多額の出産費用を準備しなくてもすみます。どの場合も、支給額よりも出産費用の方が高かった場合は、自己負担が発生します。
支払いの例
産科医療補償制度に加入する病院で令和5年4月1日以降に正常分娩出産し、費用が55万円かかった場合、支給額は50万円なので5万円が自己負担となります。
市役所で申請手続きが必要な場合
- 直接支払制度を利用したが、出産育児一時金支給額よりも出産費用の方が安く、差額が発生する場合( 出産育児一時金差額申請 )
- 受取代理制度を利用する場合
- 直接支払制度・受取代理制度を利用せず出産した場合
- 自宅で出産した場合
- 海外で出産した場合
出産育児一時金差額申請
- 出産者の保険証(令和6年12月2日以降:マイナンバーカードの保険証利用をしていない場合は保険証または資格確認書)
- 世帯主名義の口座番号がわかるもの
- 直接支払の合意文書
- 領収書
- 明細書
- マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類
- (死産、流産の場合は医師の証明書)
受取代理制度を利用する場合(事前申請)
- 出産者の保険証(令和6年12月2日以降:マイナンバーカードの保険証利用をしていない場合は保険証または資格確認書)
- 世帯主名義の口座番号がわかるもの
- 医療機関にて作成した受取代理申請書
- マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類
直接支払制度・受取代理制度を利用せず出産した場合
- 出産者の保険証(令和6年12月2日以降:マイナンバーカードの保険証利用をしていない場合は保険証または資格確認書)
- 世帯主名義の口座番号がわかるもの
- 領収書
- 明細書
- マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類
- (死産、流産の場合は医師の証明書)
自宅で出産した場合
- 出産者の保険証(令和6年12月2日以降:マイナンバーカードの保険証利用をしていない場合は保険証または資格確認書)
- 世帯主名義の口座番号がわかるもの
- 母子手帳(出生届済済証明を受けたもの)または出生届など出産の事実が確認できるもの
- マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類
- (死産の場合は医師の証明書)
海外で出産した場合
海外で出産した場合は、申請をすることで出産育児一時金を世帯主へ支給します。なお、生活の拠点が海外にある場合は給付されません。詳しくはお知らせをご覧ください。
出産育児一時金(海外出産される方へ)(PDFファイル:126.8KB)
支給金額
- 488,000円(令和5年4月1日以降の出産)、408,000円(令和4年1月1日以降の出産)、404,000円(H27年1月1日から令和3年12月31日の間の出産)
- 産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は、500,000円(令和5年4月1日以降の出産)、420,000円(令和5年3月31日以前の出産)
国保の給付に関しては、原則世帯主口座への振込みにより支給します。
世帯主からの委任状(PDFファイル:63.4KB)がある場合のみ別口座に振込みが可能です。
申請先
市民課および市民局まちづくり推進課
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108
ファックス番号:0790-62-2987
更新日:2023年12月13日