国民健康保険 移送費の給付

広報ID 5446

更新日:2021年04月01日

医師の指示による緊急でやむを得ない理由により、移動が困難な重病人を自動車等で入院や転院させたときは、申請して国保が必要と認めれば移送費が給付されます。

申請方法

次の必要なものを持参のうえ、申請窓口で申請書に必要事項を記入してください。

申請に必要なもの

  • 保険証(令和6年12月2日以降:マイナンバーカードの保険証利用をしていない場合は保険証または資格確認書)
  • 世帯主名義の口座番号が分かるもの
  • 医師の意見書
  • 領収書
  • マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類

申請窓口

市民課、市民局まちづくり推進課市民係

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108 
ファックス番号:0790-62-2987

メールフォームでのお問い合せはこちら