10月より最低賃金1001円に改正

広報ID 4725

更新日:2023年11月21日

最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない制度です。各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。「特定(産業別)最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い水準で定められています。

兵庫県の最低賃金

兵庫県の最低賃金が令和5年10月1日から時間額1,001円(改正前は960円)に改正されます。最低賃金はパートタイマーやアルバイトなどすべての労働者に適用されます。

地域別最低賃金

地域

時間額 発効日

兵庫県最低賃金

1,001円

令和5年10月1日

特定(産業別)最低賃金

特定(産業別)最低賃金が令和5年12月1日から下記のとおり改正されます。

産業別最低賃金

適用業種

時間額 発効日

塗料製造業

1,048円 令和5年12月1日

鉄鋼業

1,065円 同上

はん用機械器具製造業

生産用機械器具製造業

業務用機械器具製造業

1,035円 同上

電子部品・デバイス・電子回路製造業

電気機械器具製造業

情報通信機械器具製造業

1,002円 同上

輸送用機械器具製造業

1,075円 同上

計量器・測定器・分析機器・試験機
・測量機械器具製造業

1,002円 同上

お問い合わせ先

兵庫労働局労働基準部賃金室
電話番号: 078-367-9154

最低賃金引き上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業

厚生労働省は経済産業省と連携し、最低賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業に対する支援を実施しております。詳しくは、厚生労働省公式サイトをご確認ください。

厚生労働省(公式サイト)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 商工観光課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3127 
ファックス番号:0790-63-1282

メールフォームでのお問い合せはこちら