個人住民税の税制改正(令和5年度以降適用分)

広報ID 15992

更新日:2022年10月31日

令和5年度以降に適用される個人住民税の税制改正のお知らせです。

  • 住宅ローン控除の見直し
  • 民法改正による未成年者の個人住民税の扱いについて

住宅ローン控除の見直し

住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居された方が対象となりました。

個人住民税(市民税・県民税)における住宅ローン控除限度額は、次の表のとおりです(表中Aは所得税の課税総所得金額等です。)。

個人住民税(市民税・県民税)の住宅ローン控除の限度額

入居した年月

平成21年1月から

平成26年3月まで

平成26年4月から

令和3年12月まで

(注1)

令和4年1月から

令和7年12末まで

(注2)(注3)

市民税の住宅ローン

控除の限度額

A×3%

(最高58,500円)

A×4.2%

(最高81,900円)

A×3%

(最高58,500円)

県民税の住宅ローン

控除の限度額

A×2%

(最高39,000円)

A×2.8%

(最高54,600円)

A×2%

(最高39,000円)

(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じになります。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じになります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

なお、控除期間について、一定の省エネ基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間、その他の新築住宅に令和4年または5年に入居した場合は13年間、令和6年または7年に入居した場合は10年間となり、既存住宅については令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。

確定申告での住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、龍野税務署にお問い合わせください。

民法改正による未成年者の個人住民税の扱いについて

民法改正によって成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、個人住民税の非課税判定において、未成年者にあたらないこととなりました。

未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円(注)を超える場合は課税されます。

改正前後

令和4年度まで

令和5年度から

20歳未満

(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)

18歳未満

(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)

(注)扶養家族がいる場合は、個人住民税が課税されない前年中合計所得金額の範囲が異なります。くわしくは次のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866

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