施設使用料の減免

広報ID 2382

更新日:2021年12月27日

千種市民協働センターを使用する際、使用料の減免ができる場合は次のとおりです。千種生涯学習事務所までお問い合わせください。

減免内容

千種市民協働センター施設使用料減免一覧
減免理由 減免できる使用料
市または教育委員会が使用するとき 全額
市または教育委員会が共催する行事のために使用するとき 全額
市または教育委員会が後援する行事のために使用するとき 2分の1
市立学校が教育上の目的のために使用するとき 全額
学校教育法第1条に規定する市立学校以外の市内の学校が教育上の目的で使用するとき 2分の1
市内の社会教育関係団体が使用する場合で、市長が必要と認めるとき 全額
市内の福祉関係団体が使用する場合で、市長が必要と認めるとき。 全額
宍粟市生涯学習登録団体が使用するとき。 全額
宍粟市連合自治会及び町連合自治会並びに合併前の山崎町においては地区自治会、合併前の一宮町においては地区連合自治会が使用するとき。 全額
前各号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が相当と認める額
この記事に関するお問い合わせ先

千種生涯学習事務所
〒671-3201
宍粟市千種町千草168番地
電話番号:0790-76-2210
ファックス番号:0790-76-8020

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