会議室等の貸し出し
波賀市民協働センター「はがてらす」の会議室等が利用できます。
利用できる時間
9時~22時
休館日
国民の祝日、年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
申請
- 使用日の3ヶ月前の月の初日から3日前までに、使用許可申請書に必要事項を記入のうえ波賀生涯学習事務所へ提出してくだい。
- 受付時間は8時30分から17時15分までです。
- 申請書の様式は次からダウンロードできます。
申請書ダウンロード
波賀市民協働センター使用許可申請書 (Excelファイル: 24.8KB)
波賀市民協働センター使用許可申請書 (PDFファイル: 113.2KB)
はがてらす工房使用許可申請書 (Excelファイル: 20.0KB)
はがてらす工房使用許可申請書 (PDFファイル: 99.2KB)
使用料
使用料は原則、使用許可申請書提出時に納めてください。
使用料は原則、還付しません。ただし、気象警報が発令された場合など、使用者に責任がない場合は還付します。
遵守事項
遵守事項に違反した場合は、申請許可を取り消します。
- 使用した部屋は使用前の状態に戻し、ゴミは持ち帰ること
- 館内禁煙、火気厳禁、飲酒禁止
- 他人に危害を及ぼし、または迷惑となる物品や動物の類を携帯しないこと
- 騒音、怒声を発したり、暴力を用いたり、迷惑行為をしないこと
- 許可なく物品の販売、宣伝その他これらに類する行為はしないこと
- 許可なく宣伝文やポスター、ビラ等を配布し、若しくは掲示し、またはくぎ等を打たないこと
- 波賀市民協働センターの施設に特別の設備、装飾をしないこと
- 許可なく付属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと
- みだりに共用の場所に物品を放置しないこと。荷物の紛失等については責任をおいません
- 上記に掲げる事項のほか、施設に管理運営上必須な職員の指示に従うこと
その他
- 申請後に使用日を変更する場合は、別途、内容変更承認申請書を提出してください
- 使用料の減免は別の規定があります。詳しくはお問い合わせください
内容変更承認申請書ダウンロード
波賀市民協働センター使用内容変更申請書 (PDFファイル: 71.9KB)
施設使用料の減免
- この記事に関するお問い合わせ先
-
波賀生涯学習事務所
〒671-4221
宍粟市波賀町上野257番地
波賀市民協働センター「はがてらす」内
電話番号:0790-75-2241
ファックス番号:0790-75-3599
更新日:2024年04月18日