施設使用料の減免について
減免理由 | 減免できる使用料 |
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(1)市または教育委員会が主催または共催して使用するとき | 全額 |
(2)市または教育委員会の後援を得て使用するとき | 2分の1 |
(3)市立学校・園・所が教育上の目的で使用するとき | 全額 |
(4)学校教育法第1条に規定する市立学校以外の市内の学校が教育上の目的で使用するとき | 2分の1 |
(5)市内の社会教育関係団体が使用する場合で、市長が必要と認めるとき | 全額 |
(6)市内の福祉関係団体が使用する場合で、市長が必要と認めるとき | 全額 |
(7)センター登録団体が使用するとき | 全額 |
(8)前各号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき | 市長が 相当と認める額 |
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一宮生涯学習事務所
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宍粟市一宮町安積1347番地3
一宮市民協働センター「いちのぴあ」内
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更新日:2023年08月08日