公共下水道使用開始(休止・廃止・再開・変更)届
手続きの対象
次のケースに該当する場合、手続きが必要です。
- 井戸水・山水を使い始めた
- 井戸水・山水の使用を中止した
Q. なぜ手続きが必要なのか?
A. 井戸水などを使用し、下水道に流す場合は、下水道使用料の算定方法が変わるため届出が必要です。
窓口で手続きをする場合
本人確認書類を持って、窓口で手続きを行ってください。
手続きの流れ
完了までの手続きは、次の手順で進みます。
- 申請書の提出(またはオンライン申請)
- 申請日の翌月請求分の下水道使用料へ反映
⚠ 注意事項
申請にあたっての注意点は以下のとおりです。
- 詳しい下水道使用料については、下記の関連ページをご確認ください。
- 下水道使用料の算定にあたって、世帯人数が影響してきます。住民票を動かさず居住地を変更している世帯員がいる場合は、下記の関連ページより手続きください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設部 水道管理課
〒671-2593 宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3129
ファックス番号:0790-63-0305北部事務所 一宮地域振興係
〒671-4192 宍粟市一宮町安積1347番地3 一宮市民協働センター内
電話番号:0790-72-1000
ファックス番号:0790-72-1596北部事務所 波賀地域振興係
〒671-4221 宍粟市波賀町上野257番地 波賀市民局内
電話番号:0790-75-2976
ファックス番号:0790-75-3599北部事務所 千種地域振興係
〒671-3201 宍粟市千種町千草168番地 千種市民局内
電話番号:0790-76-2210
ファックス番号:0790-76-8020






更新日:2021年04月01日