上下水道料金の空き家軽減
長期間不在にする場合は、閉栓手続きをしてもらうことを原則としていますが、市内でも年々人口が減少し空き家が増加しているなか、仕事など何らかの理由で空き家には住めないが、空き家を維持管理し、常時開栓している人を対象に、ふるさとへの愛着を持ち、一度でも多く帰って来られる環境を整え、地域を活性化させるために、平成26年7月より上下水道料金の定額化を実施しています。
空き家の定義
居住可能な状態で、長期間住居人が不在な住居で、かつ水道使用量が月5立方メートルを超えない住居。ただし、別荘および賃貸物件は対象外とします。
- 居住可能な状態とは、概ね良好に維持管理されている住居とします。
- 長期間不在とは、概ね1か月に1回程度の帰省とします。
対象者
空き家を管理している方(納付者)で、水道料金等の滞納がない人
申請方法
『水道料金・下水道使用料空き家助成認定申請書』の用紙に、申請者の住所がわかる本人確認書類を添付して、建設部水道管理課または各市民局へ提出してください。(毎年3月更新)
水道料金・下水道使用料空き家軽減認定申請書はコチラ
- 本人確認書類の例
運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど
また、次の二次元コードから専用フォームにアクセスし、ネットから申請することもできます。
認定条件
- 水道メーターの手前に、容易に制御できる止水栓を設置し、自己管理するものとします。
- 申請により認定された空き家の漏水については、漏水減免の対象となりません。また、漏水により発生した家屋等の損害についても申請者の自己責任となります。
- 水道メーター検針において、月5立方メートルを超えた場合は、翌月から通常料金となります。
定額料金
水道料金
- 令和6年4月から令和7年3月までの助成料金は以下のとおりです。
- 以下の料金には消費税10パーセントが含まれます。
助成額表 料金区分 月額通常料金 助成額 助成後の月額請求金額 口径13ミリメートル 2,299円 1,309円 990円 口径20ミリメートル 2,805円 1,705円 1,100円 口径25ミリメートル 3,190円 1,980円 1,210円
下水道使用料
- 令和6年4月から令和7年3月までの助成料金は以下のとおりです。
- 以下の料金には消費税10パーセントが含まれます。
助成額表 料金区分 月額通常料金 助成額 助成後の月額請求金額 下水道使用料 1,210円 550円 660円
また、水道の開閉栓手続きも簡素化しました。
開閉栓をされる場合は、年度の初回のみ『臨時使用届』の記入・押印は必要ですが、2回目からは、電話・ファックス等でも受け付けます。ただし、平日の市役所開庁時のみとなります。(毎年更新)
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設部 水道管理課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3129
ファックス番号:0790-63-0305
更新日:2024年04月03日