除雪機械運転資格取得補助(市内事業者向け)
宍粟市では、冬の道路除雪体制を守るため、除雪業務を担う市内事業者を対象に、従業員の免許・資格取得にかかる費用の一部を県と市で補助します(1人につき最大40万円)。
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教習所に入校する「前」に申請が必要です(入校後の申請は一切不可)
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募集期間や予算上限があります(先着順のため、お早めに)
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申請する前にまずは建設課へご連絡ください(事前相談を推奨します)
対象者となる事業者
宍粟市内に事業所があり、市税を滞納していない事業者で、以下のAまたはBに該当する方。ただし、国または他の市町から同種の補助金等の交付を受ける場合は、補助対象者にはなりません。
A. 実績あり
過去5年間に、県または市の除雪業務を 「実施」 または 「入札に参加」 した。
B. 予定あり
今後、県の指定区域(宍粟市一宮町・波賀町・千種町)または市の除雪業務を行う予定がある。実績がない場合は、今後実施する旨の「誓約書」が必要です。
対象となる従業員と資格・講習
申請日時点で普通自動車免許(AT限定可)を保有している 50歳未満 の従業員が対象です。
| 対象となる資格・講習 | 従業員の申請条件 |
|---|---|
| 1. 大型特殊免許 | 普通自動車免許(AT限定可)を持っている |
| 2. 大型自動車免許 | 同上 |
| 3. 車両系建設機械運転技能講習 | 1か2の免許をすでに持っている、または今回一緒に取る |
補助金額
かかった経費のうち、 補助対象経費 の 3分の2 を補助します(千円未満の端数切捨)
| 補助対象経費 | 1および2の取得に係る教習料、講習料、学科試験料、実技試験料及び運転免許受験料(自動車教習所の入学金、写真代、教材代は取得費用に含む)、3の受講に係る講習料、教材代 |
|---|---|
| 補助対象外経費 | 上記の事業に要する旅費および交通費・宿泊費等、延長・補習教習料等、その他取得・受講に関する事務費全般 |
| 補助金上限額 | 従業員1人あたり 最高40万円 |
| 補助金振込先 | 免許等取得後、会社名義の口座に入金されます (注意:個人口座は不可) |
手続きの流れ
申請書の提出は教習所に入校する前かつ10月31日まで。
事業の完了期限は翌年3月31日までです。
余裕を持ったスケジュールでお申し込みください。
- 市に事前相談する
- 市に正式に申請する
(注意:申請期限:10月31日まで) - 市から交付決定通知書が届く
(注意:予算上限があるため、却下される可能性があります。ご了承ください) - 従業員が教習所に入校し、免許・資格を取得する
- 市に報告書・請求書を提出する
- 会社の口座に補助金が入金される
(注意:翌年3月31日までに必ず事業を完了させてください。間に合わない場合は入金できません)
申請書類
教習所に入校する前に、以下の申請書を、宍粟市建設課または各市民局の北部建設課地域振興係の窓口までご提出ください(郵送での提出も可)。
- 補助金等交付申請書(Wordファイル:21.8KB)
- 事業計画(報告)書(Wordファイル:315.9KB)
- 免許取得予定者の運転免許証のコピー
- 補助対象経費を確認できるもの(教習所の見積書等)
- 誓約書(Wordファイル:15.9KB)
- 役員等名簿(Wordファイル:22.3KB)
注意:役員に加え、免許取得予定者を記載してください - 免許取得予定者を雇用していることがわかるもの(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等)
- 過去5年間に市や県の道路除雪業務を実施、または入札に参加したことを確認できる資料(できれば直近のもの)
- 道路除雪業務を今後実施予定であることを誓約する書面
(8の書類がない場合、任意様式) - 補助金振込口座の名義等が確認できるもの(通帳コピー等)
制度案内チラシ
制度の詳細は、以下のチラシデータをご確認ください。
様式記入例
この事業は、兵庫県の間接補助事業です(補助金額を県と市で半額ずつ負担します)。
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設部 建設課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3069
ファックス番号:0790-62-9939






更新日:2026年04月01日