法定外公共物使用許可申請

広報ID 9756

更新日:2020年04月13日

法定外公共物(里道・水路)を使用する場合、または土石その他法定外公共物から算出される物を採取する場合は、法定外公共物等使用申請が必要です。

なお、里道の上を車両の乗り入れ等により通行することにおいての申請は不要です。

提出期限

  • 使用(採取)をする期間の1週間より前
  • 工事を伴うものは工事をする2週間より前

提出部数

2部

様式等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建設課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3069
ファックス番号:0790-62-9939

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