宅地造成及び特定盛土等規制法

広報ID 19194

更新日:2025年01月30日

「宅地造成及び特定盛土等規制法」 通称「盛土規制法」

盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、森林、農地等)に関わらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)が令和5年5月26日付けで施行されました。

兵庫県では、令和7年4月1日に「宅地造成及び特定盛土規制法(通称:盛土規制法)」に基づく規制区域を指定し、法の運用を開始します。
なお、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)に基づく運用が開始されるまでの間は、今までどおり宅地造成等規制法に基づく手続きが必要です。

詳しくは県ホームページで確認してください。

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〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3106(住宅政策・土地政策)
     0790-63-3166(定住移住・空き家対策)
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