開発許可制度

敷地造成に係る申請等

敷地造成を行う区域および行為規模に応じ、開発許可の申請が必要です。

  • 各開発許可の区域、土地の形質変更内容によって申請が必要、不要となる場合があります。
  • 緑条例の1号区域(森を守る区域)においては500平方メートル以上で許可申請が必要です。

都市計画区域内
施行区域規模

都市計画法に
基づく開発許可

市開発条例 緑条例
10,000平方メートル超 必要 不要 必要
3,000平方メートル超、10,000平方メートル以下 必要 必要 必要
1,000平方メートル超、3,000平方メートル以下 不要 必要 必要

都市計画区域外
施行区域規模

都市計画法に
基づく開発許可

市開発条例 緑条例
10,000平方メートル超 必要 不要 必要
3,000平方メートル超、10,000平方メートル以下 不要 必要 必要
1,000平方メートル超、3,000平方メートル以下 不要 必要 必要

都市計画法に基づく開発許可(都市計画法29条)

建築物を建築するための敷地の造成行為や公共施設の整備(道路・水路)を行う場合は都市計画法に基づく県知事の開発許可が必要です。兵庫県(中播磨県民局)にお問い合わせください。

提出先等

届出先は都市整備課ですが、協議と審査は兵庫県中播磨県民センターが行います。
公共施設の管理者の同意等(都市計画法32条関係)事前協議は市が行います。

提出部数

正本1部・副本2部 計3部

宍粟市開発条例に基づく開発許可

建築物を建築するかどうかに関わらず、土地の形質の変更を行う場合は規模によって、宍粟市の開発許可が必要です。

緑豊かな地域環境の形成に関する条例(緑条例)

建築物を建築するための、敷地の造成行為や公共施設の整備(道路・水路)を行う場合は、緑条例に基づく区域により、許可・協議協定が必要です。
また、敷地規模によって許可等機関が宍粟市または兵庫県(中播磨県民局)になります。

提出先等

届出先は宍粟市都市整備課ですが、面積が3,000平方メートル以上の開発行為の協議と審査は兵庫県中播磨県民センターが行います。

提出部数

正本1部・副本2部 計3部

宅地造成等規制法による許可

造成主は、宅地造成工事規制区域において宅地造成に関する工事を行うときは、工事に着手する前に兵庫県知事の許可を受けなければなりません。
なお、平成18年の法改正により、都市計画法第29条の許可を受けて行われる当該開発許可の内容に適合した宅地造成に関する工事は、宅地造成規制法による許可が不要となりました。

提出先等

届出先は都市整備課ですが、協議と審査は兵庫県中播磨県民センターが行います。

提出部数

正本1部・副本2部 計3部

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 住宅土地政策課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3106(住宅政策・土地政策)
     0790-63-3166(定住移住・空き家対策)
ファックス番号:0790-62-9939

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