緑豊かな地域環境の形成に関する条例に基づく開発許可

広報ID 9449

更新日:2020年03月24日

「緑豊かな地域環境の形成に関する条例(緑条例)」で宍粟市を含む西播磨地区は、緑豊かな環境形成地域(西播磨地域)に指定されています。地域の活性化を図るとともに、西播磨らしい緑豊かな地域づくりを、地域の人々の参画のもとで進めていくため、兵庫県と地元市町とが協議し、平成16年7月に指定されました。
土地の造成などの開発には手続きが必要になる場合があります。

条例の目的

地域性豊かな土地利用の誘導

地域環境形成基本方針、土地利用の現況などを踏まえ、環境形成区域の区分(土地利用計画)を定めています。この区域ごとに示された「土地利用及び環境形成の方向」に沿って、西播磨らしい土地利用及び環境形成を誘導します。

開発の誘導(開発行為の許可・協議・届出の制度)

西播磨地域を次の7つの環境形成区域に区分し、それぞれの場所にふさわしい地域環境を形成していくために、開発行為を行う際の基準(許可基準又は地域環境形成基準)を設定しています。開発行為を行う時には、この基準に基づいてよりよい開発となるように、協議や届出などの手続が必要となります。

計画整備地区制度

この条例では、地域の住民のみなさんの自主性を尊重し、住民が主体となって進めているまちづくりを支援する制度があります。

区域の特性やその周辺環境に応じた質の高い整備のための計画やまちづくりの計画を策定し、県に対してその計画の認定を求めることができます。計画が地域環境形成基本方針に適合し、地域にふさわしいと認められた場合は、環境形成区域の制度とは別に、計画整備地区として、行政や住民、事業者が一体となって、認定された計画を推進します。

なお、計画整備地区内では開発行為と合わせて建築物の建築の際にも届出が必要です。

対象地域

宍粟市内全域が対象です。環境形成区域区分は、次のPDFファイルをご確認ください。

対象となる開発行為

開発行為の面積が1,000平方メートル(1号区域は500平方メートル)以上

  • 本条例における「開発行為」は主として建築物の建築または特定工作物の建築に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

対象とならない開発行為

  • 開発行為の面積が1,000平方メートル(1号区域は500平方メートル)未満の開発行為
  • 自己の居住する住宅を建築する目的で行う開発行為
  • 非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為
  • 通常の管理行為、軽易な行為

手続き

環境形成区域ごとに次の手続きをしてください。地域環境形成基準を基に開発区域の森林保全や建物周辺の緑化などが必要です。

許可申請

森を守る区域(1号区域)

協議申請

  • 森を生かす区域(2号区域)
  • 川とさとの区域(3号区域)
  • 高原の区域(2項区域)

届出

まちの区域(4号区域)

申請先

  • 開発区域の面積が3,000平方メートル未満 宍粟市(都市整備課)
  • 開発区域の面積が3,000平方メートル以上 兵庫県(中播磨県民局 姫路土木事務所)

様式等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 住宅土地政策課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3106(住宅政策・土地政策)
     0790-63-3166(定住移住・空き家対策)
ファックス番号:0790-62-9939

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