開発条例に基づく開発許可
建築物を建築するかどうかに関わらず、次のような土地の形質を変更する場合は、市の開発許可が必要です。
許可が必要な開発行為
- 切土で、切土部に高さ2メートルを超えるがけが生じ、施工区域が1,000平方メートルを超える。
- 盛土で、盛土部に高さ1メートルを超えるがけが生じ、施工区域が1,000平方メートルを超える。
- 切盛を同時に行った場合で、盛土部に高さ1メートル以下のがけが生じ、切盛部に高さ2メートルを超えるがけが生ずるもので、施工区域が1,000平方メートルを超える。
- 前各号のいずれかに該当しない切土または盛土で、施工区域が3,000平方メートルを超える。
宍粟市開発条例とは
「宍粟市開発条例」は、土地開発等建設工事について災害の防止のため必要な規制を行い、その適正な施工を促進するために必要な事項を定めることにより、公共の福祉に寄与することを目的とした条例です。
用語の定義
土地開発等建設工事
宅地以外の土地を宅地にするため、又は宅地において行う土地の形質の変更で、規則で定めるものをいいます。
宅地
農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他規則で定める公共の用に供する施設の用に供せられている土地以外の土地をいう。
土地の形質
土地の形状と性質のことです。
土地の形状
土地の立体的な状況(土地の起伏 がけ等)のことです。
土地の性質
土地利用の用途(宅地、公共施設用地、その他)のことです。
がけ
地表面が水平面に対し、30度を超える角度をなす土地いいます。
提出書類
次の書類を提出してください。提出部数は 正本1部 、副本1部です。
- 土地開発等建設工事許可申請書
- 施行規則第14条別表記載の図面
- 登記簿謄本(敷地が自己敷地であるか。他者の場合同意書が必要)
- 同意書(地元自治会、水利権者代表、利害関係者、隣接土地集権者、土地所有者)
- 土量計算書
- 排水計画図
- 流量計算書
- 委任状
施行規則第14条別表記載の図面一覧を掲載します。
様式等ダウンロード
条例・施行規則
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設部 住宅土地政策課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3106(住宅政策・土地政策)
0790-63-3166(定住移住・空き家対策)
ファックス番号:0790-62-9939
更新日:2020年04月03日