公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)とは
この法律は、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的として昭和47年に制定されました。
地方公共団体等(県、市、土地開発公社など)が住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として制度化されたものが、「公有地の拡大の推進に関する法律(略して「公拡法」といいます。)」による土地の先買い制度です。
土地の所有者が、一定規模以上の土地を
- 売買などするときは市長に届出ること(届出制度)
- 県、市町村等に買取を希望するときは市長に申し出ができること(申出制度)
この2つの制度を設けて、その土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されますと、県、市町村等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取らさせていただくものです。
届出制度(法第4条)
土地の所有者が、次に該当する土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を締結する前(A)に市長への届出が必要となります。
(A)届出をした場合、3週間又は通知があるまで譲渡制限がかかりますのでご注意願います。
届出の必要な土地
- 都市計画施設(都市計画決定された都市施設(都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設)道路、河川、公園、緑地などの公共空地、学校、上下水道、電気、ガスなどの供給処理施設等)の予定区域にある200平方メートル以上の土地
- 都市計画区域内の道路法による道路区域、都市公園法による都市公園を設置する区域、河川法による河川予定地などにある200平方メートル以上の土地
- 一定規模以上の土地
- その他の都市計画区域内にある10,000平方メートル以上の土地
適用除外となるもの
- 国、地方公共団体等若しくは政令で定める法人に譲り渡されるものであるとき、又はこれらの者が譲り渡すものであるとき
- 文化財保護法第46条に関する特別措置法第87条の規定の適用を受けるもの
- 都市計画施設又は土地収用法第3条各号に掲げる施設に関する事業その他これらに準ずるものとして政令で定める事業の用に供するために譲り渡されるもの
- 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けた開発行為に係る開発区域に含まれるものであるとき等
以上のような場合は届出不要となります。詳細はお問い合せ下さい。
申出制度(法第5条)
土地の所有者が、次に該当する土地を地方公共団体等による買取を希望されるときは、市長に対しその旨を申し出ることができます。
申出のできる土地
- 都市計画区域内にある100平方メートル以上の土地
政令で定める規模は、200平方メートルですが、公拡法施行令第4条ただし書きの規定に基づき、宍粟市では「平成26年11月1日付け宍粟市規則第39号」で、規模を100平方メートルとしました。
手続きの流れ
- 土地所有者は、譲渡する前に、届出書・申出書に地図等の必要な書類を添付して、市長へ提出してください。(市都市整備課が窓口です)
- 書類を受理した日から起算して3週間以内に結果を通知します。
- 買取を希望する地方公共団体等がある場合は、買取の協議に入ります。また、買取協議を行う旨の通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません。
- 買取を希望する地方公共団体等がない場合は、その旨を通知します。
届出提出書類〔各2部ずつ〕
- 土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書(様式第1,2)
- 添付書類
- おおむね10,000分の1の位置図
- おおむね2,500分の1の見取り図
- 公図又は地積測量図の写し
- 全部事項証明書(土地)
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(様式第1)土地有償譲渡届出書 (Wordファイル: 41.0KB)
(様式第2)土地買取希望申出書 (Wordファイル: 39.5KB)
罰則について(公拡法第32条)
- 次のいずれかに該当すると50万円以下の過料に処される場合があります。
- 届出をしないで土地を有償で譲渡した場合
- 虚偽の届出をした場合
- 譲渡期間内に土地を譲渡した場合
税法上の優遇措置
届出者または申出者は、協議の成立により土地を県や市へ売却すると、租税特別措置法に基づき、譲渡所得から1,500万円までの特別控除が受けられる場合があります。(詳しくは、税務署に尋ねて下さい。)
- 届出または申出を行えば、県や市が必ず買取るという制度ではありませんのでご注意下さい。
宍粟市規則第39号
規則の内容は下記のとおりです。
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設部 住宅土地政策課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3106(住宅政策・土地政策)
0790-63-3166(定住移住・空き家対策)
ファックス番号:0790-62-9939
更新日:2019年03月15日