住宅耐震改修工事費を助成

広報ID 9544

更新日:2024年04月03日

耐震性が低い市内の住宅にを耐震改修工事する場合の費用の一部を助成します。

対象者

  • 市内に対象の住宅を所有する所得が1,200万円(給与収入のみの場合は、給与収入が13,950,000円)以下の個人
  • 市税の滞納がない人

対象住宅

次の条件をすべて満たす住宅

  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
  • 違反建築物でないもの
  • 耐震診断の結果「危険」「やや危険」と診断されたもの
  • 兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅または加入する住宅
  • 店舗等併用住宅は「店舗等の用に供する床面積が延べ面積の2分の1未満のもの」に限る

対象費用

地震に対する安全性を確保するための耐震改修工事に要する費用(柱、はり、壁、筋かい及び基礎の補強等)

助成額

戸建住宅

対象となる費用の5分の4(限度額100万円)

共同住宅

対象となる費用の2分の1(1戸あたり限度額40万円)

ご注意

  • 交付決定通知前の契約は、補助対象になりません。
  • 交付決定通知後に事業内容の変更があったときは、別途変更手続等が必要です(変更が未手続のときは、補助金をお支払いできません)。
  • 予算を全て執行した場合などは、受け付けを終了します。
  • 令和6年度に実施するときは、令和7年3月31日までに完了してください。

募集期間と予定件数

随時募集をします。予算がなくなり次第、受付を終了します。

当補助に関しては住宅改修業者登録制度へ登録し、かつ、補助事業の公表に同意している事業者との契約によるものが助成の対象です。

様式等ダウンロード

住宅改修業者登録制度

兵庫県が一部の悪質な住宅改修による被害が発生している状況をかんがみ、住宅改修業を営む者を登録し、住宅改修工事の請負の実績その他の情報を県民に公開する「住宅改修業者登録制度」を実施しています。
この助成は住宅改修業者登録制度へ登録し、かつ、補助事業の公表に同意している事業者との契約によるものが対象です。
登録業者は次のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 住宅土地政策課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3106(住宅政策・土地政策)
     0790-63-3166(定住移住・空き家対策)
ファックス番号:0790-62-9939

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