簡易耐震改修工事費を助成

広報ID 9546

更新日:2024年04月03日

耐震性が低い市内の住宅を耐震改修工事する費用の一部を助成します。

対象者

  • 市内に対象となる住宅を所有し、所得が1,200万円(給与収入のみの場合は、給与収入が13,950,000円)以下の人
  • 市税の滞納がない人

対象住宅

以下の条件をすべて満たす住宅

  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
  • 違反建築物でないもの
  • 耐震診断の結果、「危険」と診断されたもの(評点0.7未満)
  • 兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅又は加入する住宅
  • 店舗等併用住宅は「店舗等の用に供する床面積が延べ面積の2分の1未満のもの」に限る
  • 耐震診断に要する費用及び耐震改修工事に要する費用が50万円以上のもの

対象費用

地震に対する安全性を確保するための耐震改修工事に要する費用(柱、はり、壁、筋かい及び基礎の補強等)

助成額

1戸あたり定額50万円

  • 交付決定通知前の契約は助成対象外です。
  • 交付決定通知後に事業内容に変更があった場合は別途変更手続などが必要です(変更手続きをしていない場合は助成金の支払いができません)。
  • 予算がなくなった場合は、受付を終了します。
  • 令和6年度の実施は令和7年3月31日までに完了してください。

募集期間と予定件数

随時募集します。予算が無くなり次第、受付を終了します。

宅改修業者登録制度へ登録し、かつ補助事業の公表に同意している事業者との契約によるものが助成の対象です。

様式等ダウンロード

住宅改修業者登録制度

兵庫県が一部の悪質な住宅改修による被害が発生している状況をかんがみ、住宅改修業を営む者を登録し、住宅改修工事の請負の実績その他の情報を県民の皆様に公開する「住宅改修業者登録制度」を実施しています。
この助成は住宅改修業者登録制度へ登録し、かつ、補助事業の公表に同意している事業者との契約によるものが対象となります。
登録業者は次のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 住宅土地政策課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3106(住宅政策・土地政策)
     0790-63-3166(定住移住・空き家対策)
ファックス番号:0790-62-9939

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