屋外広告物は申請を
屋外に広告物を掲出する場合は一部の適用除外広告物を除き、あらかじめ兵庫県屋外広告物条例による許可申請が必要です。また、許可期間経過後も引き続き掲出する場合は、期間満了の30日前までに許可期間の継続手続きをしてください。
なお、許可を受けた広告物を除却(滅失)したときは、その旨を遅滞なく届け出てください。
屋外広告物とは
屋外広告物とは常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示される看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、のぼり旗などをいいます。
屋外広告物条例と規制区域
兵庫県屋外広告物条例の概要は兵庫県景観形成室公式サイトと兵庫県屋外広告物条例のしおりをご覧ください。
宍粟市屋外広告物規制概要図 (PDFファイル: 693.8KB)
屋外広告物条例とは
兵庫県屋外広告物条例とは良好な風致(自然の美しさ)の維持や公衆に対する危害を防止し、併せて地域の良好な景観の形成を図ることを目的として看板や壁面広告等の屋外広告物の掲出を規制するものです。
届出様式ダウンロード
屋外広告物許可申請書一式 (Excelファイル: 96.6KB)
屋外広告物許可申請書記入例 (PDFファイル: 3.5MB)
広告物許可等の他に手続きが必要な場合
以下のような広告物を掲出する場合には、広告物の許可申請の他に次のような手続きが必要な場合があります。
- 高さが4メートルを超える場合( 建築基準法による工作物確認申請)
- 道路敷地や道路の上空に掲出する場合(道路法による道路占用の許可申請と道路交通法による道路使用の許可申請 )
- 国立公園、国定公園、県立自然公園に提出する場合(自然公園法などによる許可申請または届出)
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設部 住宅土地政策課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3106(住宅政策・土地政策)
0790-63-3166(定住移住・空き家対策)
ファックス番号:0790-62-9939
更新日:2022年03月29日