介護保険の住宅改修を利用するときは
介護保険の住宅改修(人生いきいき住宅助成(住宅改造型)を含む)を利用する場合の申請の流れは次のとおりです。
関連ファイル | |
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ダウンロードファイル(添付書類) | |
用紙サイズ | A4 |
提出部数 | 各1部 |
対象 |
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申請に必要なもの |
必要なもの
代理人が手続きする場合介護保険の手続きに係る委任状を提出してください。代理人とは、本人、本人と同じ住民基本台帳世帯の人及び法定代理人以外の人です。 なお、法定代理人が手続きをする場合は、法定代理人であることが分かる書類(写しで可)が必要です。 本人以外が介護給付費を受給する場合本人以外が受給されることを希望される場合は、受給される方の区別なく、全ての場合で、介護保険の手続きに係る委任状を提出してください。本人が認知症等で委任状が作成できない場合は、本人以外が当該手続きにより生じる介護給付費を受給することは出来ません。ただし、法定代理人が選定されている場合は、法定代理人が委任状を作成する場合は、本人以外が当該手続きにより生じる介護給付費を受給することが溺ます。 受領委任払い制度を希望する場合受領委任払い制度を希望する場合は受領委任払制度に係る委任状を提出してください。 電子申請政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の、「ぴったりサービス」による電子申請サービスが利用できます。マイナポータルの利用には、
次のリンク先より申請してください。 居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)(外部サイトへリンク) 居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)(外部サイトへリンク)
電子申請の注意事項
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申請方法 | 持参または郵送 |
申請受付窓口 | 下記の問い合せ先に申請してください。 |
詳細 |
住宅改修工事前の事前申請住宅改修内容が介護保険の住宅改修として適切かどうかの確認のために事前申請が必要です。 上記「申請に必要なもの」にある申請書と添付書類一式を上記「申請受付窓口」に提出してください。 特別な事情(大規模な災害等で市への連絡が困難であった場合等)がない限り、事後申請は認められません。事前申請に係る現地確認介護保険の住宅改修の申請書類等を確認した結果、疑義が生じる場合は、現地確認をしますので、ご留意ください。 なお、人生いきいき住宅助成(住宅改造型)を利用される住宅改修は、必ず現地確認をします。事前申請で許可を受けた工事内容を変更するとき事前申請で許可を受けた工事内容を変更するときは、工事前に必ずその工事内容の確認が必要です。工事施工者が軽微な変更と認識しても、介護保険の住宅改修として認められない変更になる場合があります。 住宅改修理由書の作成介護サービスを利用している介護保険被保険者は担当のケアマネジャーに相談してください。介護サービスを利用していない要介護認定を受けている介護保険被保険者は市職員が作成しますので、高年福祉課へ相談ください。 介護保険の住宅改修に係る事後申請工事が完了したら速やかに事後申請をしてください。事後申請は工事完了後に、上記の「申請に必要なもの」の必須の書類にある住宅改修写真台紙に工事後の写真(撮影年月日が確認できるもの)を貼付したものと領収書を市に提出することです。 領収書は市で受付印押印後写しを取り、返却します。 簡易耐震診断が必要な場合兵庫県の事業である人生いきいき住宅助成(住宅改造型)を昭和56年5月以前の住宅で申請する場合は、簡易耐震診断を受けることが必要です。 |
関連ページ | |
問い合わせ先 |
健康福祉部 高年福祉課 健康福祉部 一宮保健福祉課 健康福祉部 波賀保健福祉課 健康福祉部 千種保健福祉課 |
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更新日:2024年09月30日