介護保険の住宅改修を利用するときは

広報ID 2344

更新日:2023年06月13日

介護保険の住宅改修(人生いきいき住宅助成(住宅改造型)を含む)を利用する場合の申請の流れは次のとおりです。

申請の流れの詳細
関連ファイル
ダウンロードファイル(添付書類)
用紙サイズ A4
提出部数 各1部
対象
  • 介護保険の住宅改修を利用しようとする人
  • 兵庫県の人生いきいき住宅助成(住宅改造型)事業を利用しようとする人
申請に必要なもの

必要なもの

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給・人生いきいき住宅助成(住宅改造型)共通申請書
  2. 住宅改修理由書・・・介護支援専門員が作成するもの
  3. 住宅改修承諾書・・・被保険者と住宅所有者が異なる場合
  4. 住宅改修見取り図・・・改修箇所が確認できる平面図
  5. 住宅改修写真台紙・・・改修前の写真(撮影年月日が確認できるもの)を貼付したもの
  6. 住宅改修に要する費用の見積もり・・・改修箇所ごとに材料費、施工費等を区分したもの

代理人が手続きする場合

介護保険の手続きに係る委任状を提出してください。
代理人とは、本人、本人と同じ住民基本台帳世帯の人及び法定代理人以外の人です。
なお、法定代理人が手続きをする場合は、法定代理人であることが分かる書類(写しで可)が必要です。

本人以外が介護給付費を受給する場合

本人以外が受給されることを希望される場合は、受給される方の区別なく、全ての場合で、介護保険の手続きに係る委任状を提出してください。
本人が認知症等で委任状が作成できない場合は、本人以外が当該手続きにより生じる介護給付費を受給することは出来ません。ただし、法定代理人が選定されている場合は、法定代理人が委任状を作成する場合は、本人以外が当該手続きにより生じる介護給付費を受給することが溺ます。

受領委任払い制度を希望する場合

受領委任払い制度を希望する場合は受領委任払制度に係る委任状を提出してください。
受領委任払い制度について詳しく知りたいときは、下記関連ページの「介護保険の住宅改修及び福祉用具購入に係る受領委任払いについて」をご確認ください。

電子申請

政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の、「ぴったりサービス」による電子申請サービスが利用できます。マイナポータルの利用には、

  1. 個人番号カード(マイナンバーカード)
  2. マイナンバーカード対応スマートフォンもしくはパソコンとICカードリーダライタ
  3. 電子証明書の暗証番号が必要です。

次のリンク先より申請してください。

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)(外部サイトへリンク)

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)(外部サイトへリンク)

電子申請の注意事項

  • 申請には電子署名が必要です。
  • 添付書類が必要な場合があります。添付書類には、電子申請時に画像等を添付していただくもののほか、原本の提出が必要な場合があります。
  • 申請内容や添付書類に不備がある場合は、申請時に入力いただいた連絡先へ連絡させていただきます。
申請方法 持参または郵送
申請受付窓口 下記の問い合せ先に申請してください。
詳細

住宅改修工事前の事前申請

住宅改修内容が介護保険の住宅改修として適切かどうかの確認のために事前申請が必要です。 上記「申請に必要なもの」にある申請書と添付書類一式を上記「申請受付窓口」に提出してください。 特別な事情(大規模な災害等で市への連絡が困難であった場合等)がない限り、事後申請は認められません。

事前申請に係る現地確認

介護保険の住宅改修の申請書類等を確認した結果、疑義が生じる場合は、現地確認をしますので、ご留意ください。 なお、人生いきいき住宅助成(住宅改造型)を利用される住宅改修は、必ず現地確認をします。

事前申請で許可を受けた工事内容を変更するとき

事前申請で許可を受けた工事内容を変更するときは、工事前に必ずその工事内容の確認が必要です。
工事施工者が軽微な変更と認識しても、介護保険の住宅改修として認められない変更になる場合があります。

住宅改修理由書の作成

介護サービスを利用している介護保険被保険者は担当のケアマネジャーに相談してください。
介護サービスを利用していない要介護認定を受けている介護保険被保険者は市職員が作成しますので、高年福祉課へ相談ください。

介護保険の住宅改修に係る事後申請

工事が完了したら速やかに事後申請をしてください。
事後申請は工事完了後に、上記の「申請に必要なもの」の必須の書類にある住宅改修写真台紙に工事後の写真(撮影年月日が確認できるもの)を貼付したものと領収書を市に提出することです。
領収書は市で受付印押印後写しを取り、返却します。

簡易耐震診断が必要な場合

兵庫県の事業である人生いきいき住宅助成(住宅改造型)を昭和56年5月以前の住宅で申請する場合は、簡易耐震診断を受けることが必要です。
簡易耐震診断を受ける必要がある場合は、上記事後申請の際に、簡易耐震診断の結果及び簡易耐震診断に係る領収書を提出してください。
簡易耐震診断の結果及び簡易耐震診断に係る領収書は、市で写しを取り返却します。
ただし、昭和56年6月以降に住宅の増築をしている場合、過去に耐震診断を受けている場合、または工法によっては、簡易耐震診断を受ける必要はありません。 簡易耐震診断を受けると、介護保険被保険者本人に負担が生じることがあります。

関連ページ

介護保険における受領委任払い事業者登録

問い合わせ先

健康福祉部 高年福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3160
ファックス番号:0790-63-3175
メールフォームでのお問い合せはこちら

健康福祉部 一宮保健福祉課
〒671-4192
宍粟市一宮町安積1347番地3
一宮市民協働センター内
電話番号:0790-72-2100
ファックス番号:0790-72-2110
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健康福祉部 波賀保健福祉課
〒671-4241
宍粟市波賀町安賀232番地1
メイプル福祉センター内
電話番号:0790-75-8800
ファックス番号:0790-75-2415
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健康福祉部 千種保健福祉課
〒671-3223
宍粟市千種町室1060番地1
千種保健福祉センター・エーガイヤちくさ内
電話番号:0790-76-8600
ファックス番号:0790-76-8110
メールフォームでのお問い合せはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高年福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3160
ファックス番号:0790-63-3175

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