介護保険負担限度額の認定について

広報ID 2232

更新日:2019年08月13日

介護保険施設の入所(滞在)は、介護サービス利用料以外に居住費及び食費について下記の通常負担が必要ですが、一定の要件に該当する方は、申請により「介護保険負担限度額認定証」が交付され、下記の限度額が居住費及び食費に適用されます。

食費・居住費(滞在費)の負担額が減額される介護サービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護

(注意)通所介護(デイサービス)と通所リハビリテーション(デイケア)の食費は減額されません(全額自己負担)。

該当要件と負担限度額

要支援または要介護認定をお持ちの方で下記の要件に該当する必要があります。該当しない場合は通常負担です。

利用者負担段階・対象要件と負担限度額

利用者負担段階・対象要件と負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階 対象者
(所得、資産の要件)
ユニット型
個室
居住費
ユニット型
個室的多床室
居住費
従来型
個室
居住費
多床室
居住費
施設
サービス
食費
短期入所
サービス
食費
第1段階

・本人と配偶者、及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者
・生活保護の受給者


【預貯金等資産要件】単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下

820円 490円 490円
(320円)
0円 300円 300円
第2段階

・本人と配偶者、及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人


【預貯金等資産要件】単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下

820円 490円 490円
(420円)
370円 390円 600円
第3段階1

・本人と配偶者、及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人


【預貯金等資産要件】単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下

1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 650円 1,000円
第3段階2

・本人と配偶者、及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人


【預貯金等資産要件】単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下

1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 1,360円 1,300円

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります。

(注意)預貯金等の保有資産(負担限度額認定における要件判定の対象となる保有資産)について詳しくは下記の「預貯金等の保有資産の例」をご確認ください。

預貯金等の保有資産の例

資産項目 対象区分 申請の際に提出いただく物
預貯金(普通・定期・積立) 対象 通帳の写し(金融機関名・支店名・口座番号・名義人の分かるページと最新の内容に記帳した状態で最終残高を含む2か月程度の取引明細)
紛失時は残高証明書でも可(口座番号の記載必須)
有価証券(株式・国債地方債など) 対象 証券会社や金融機関の口座残高の写し
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 対象 購入先の金融機関等の口座残高の写し
投資信託 対象 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
タンス預金(現金) 対象 自己申告
負債(借入金・住宅ローンなど) 対象 借用証書の写し及び借入残高が分かるものの写し
生命保険 対象外
自動車 対象外
貴金属(腕時計・宝石など、時価評価額の把握が困難なもの) 対象外

(注意)対象となる保有資産について故意に申告しないこと等により不正に負担軽減を受けた場合には、受けた負担軽減額に加え最大2倍の加算金(負担軽減額と併せ最大3倍の額)の納付を求めることがあります。

通常負担

要件に該当しない方は、施設との契約により決められた額を負担することになります。
(注意)下記はあくまで基準費用額です。実際の費用は施設と利用者との契約により決まります。

居住費

  • ユニット型個室:2,006円
  • ユニット型個室的多床室:1,668円
  • 従来型個室:1,668円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,171円)
  • 多床室:377円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は855円)

食費

  • 1,445円

負担限度額適用期間

原則、申請日の属する月の初日から7月31日までとなります。

申請手続き

負担限度額の申請手続きは下記のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高年福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3160
ファックス番号:0790-63-3175

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