介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

広報ID 2189

更新日:2025年03月24日

介護給付費の算定の届出について掲載しています。

対象の事業所

  • 宍粟市の地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスの指定を受けている事業所
  • 宍粟市の居宅介護支援事業又は介護予防支援事業の指定を受けている事業所
  • 宍粟市の総合事業の指定を受けている事業所

届出書

新規で事業所の指定を受ける場合は、指定申請書と一緒に提出してください。
既に指定を受けている事業所が、算定の内容を変更する場合は、算定の内容を変更する月の前月15日までに提出してください。

地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、居宅介護支援事業及び介護予防支援事業の指定を受けている事業所の様式は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書になります。
総合事業の指定を受けている事業所の様式は、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書になります。

届出書に添付する書類

  • 算定の内容によっては、添付書類を提出する必要があります。
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の添付書類については、届出書の備考のシートをご確認ください。
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書の添付書類については、別紙1-4-2の備考をご確認ください。

提出方法(メールアドレス:kaigohoken-kkk@city.shiso.lg.jp)

  • 新規の事業所指定の場合:持参
  • 新規の事業所指定以外の場合:電子メール(エクセル形式の提出で可)

令和7年4月分の介護給付費の算定の届出

令和7年4月分の介護給付費の算定の届出については、上記の期日ではなく、次の提出期限までに提出してください。

提出期限:令和7年4月15日

令和7年3月末で経過措置が終了する業務継続計画策定の有無および身体拘束廃止取組の有無

令和7年3月末で業務継続計画策定の有無および身体拘束廃止取組の有無の経過措置が終了しますので、下記介護サービスを提供する事業所は、基準型又は減算型の区別なく届出が必要となりますので、ご注意ください。

兵庫県が事業所指定をしている事業所は、兵庫県に確認してください。

業務継続計画策定の有無の経過措置が終了する介護サービス

地域密着型サービス
  • 夜間対応型訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
総合事業

訪問型サービス(独自)

身体拘束廃止取組の有無の経過措置が終了する介護サービス

地域密着型サービス
  • 認知症対応型共同生活介護(短期利用型のみ)(予防を含む)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用型のみ)
  • 小規模多機能型居宅介護(予防も含む)
  • 看護小規模多機能型居宅介護
総合事業

該当サービスはありません

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高年福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3160
ファックス番号:0790-63-3175

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