介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

広報ID 2189

更新日:2024年06月06日

介護給付費の算定の届出について掲載しています。

対象の事業所

  • 宍粟市の地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスの指定を受けている事業所
  • 宍粟市の居宅介護支援事業又は介護予防支援事業の指定を受けている事業所
  • 宍粟市の総合事業の指定を受けている事業所

届出書

新規で事業所の指定を受ける場合は、指定申請書と一緒に提出してください。
既に指定を受けている事業所が、算定の内容を変更する場合は、算定の内容を変更する月の前月15日までに提出してください。

地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、居宅介護支援事業及び介護予防支援事業の指定を受けている事業所の様式は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書になります。
総合事業の指定を受けている事業所の様式は、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書になります。

届出書に添付する書類

  • 算定の内容によっては、添付書類を提出する必要があります。
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の添付書類については、届出書の備考のシートをご確認ください。
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書の添付書類については、別紙1-4-2の備考をご確認ください。

提出方法

  • 新規の事業所指定の場合:持参
  • 新規の事業所指定以外の場合:持参、郵送又は電子メール(ファイル形式はPDFに限ります)
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高年福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3160
ファックス番号:0790-63-3175

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