介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書について

広報ID 2189

更新日:2026年03月25日

介護給付費等の算定に係る体制等の届出書について掲載しています。

令和8年6月からの介護給付費等の算定に係る体制等の届出書の様式を掲載しました。

電子申告・届出システムの運用開始

宍粟市では、厚生労働省が運用する電子申告・届出システムの利用を開始しています。

このため、介護給付費の算定の届出については、電子申告・届出システムを介して行うことを基本とさせていただきます。

電子申告・届出システムを利用するためには、GビズIDが必要となりますので、取得されていない事業所については、取得の手続きをお願いします。

取得の手続き等については、次のリンク先「介護事業所のオンライン指定申請等が可能な電子申請・届出システム 利用準備を」をご確認ください。

対象の事業所

  • 宍粟市の地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスの指定を受けている事業所
  • 宍粟市の居宅介護支援事業又は介護予防支援事業の指定を受けている事業所
  • 宍粟市の総合事業の指定を受けている事業所

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

新規で事業所の指定を受ける場合は、指定申請書と一緒に提出してください。
既に指定を受けている事業所が、算定の内容を変更する場合は、算定の内容を変更する月の前月15日までに提出してください。

地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、居宅介護支援事業及び介護予防支援事業の指定を受けている事業所の様式は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書になります。
総合事業の指定を受けている事業所の様式は、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書になります。

令和8年5月までの届出書

令和8年6月からの届出書

令和8年6月より処遇改善加算の区分が変更されることに伴い、届出書及び添付資料の様式変更がありました。

令和8年6月以降の介護給付費等の算定に係る体制等の届出書を作成する場合は、こちらの様式で作成してください

令和8年6月から7月までの介護給付費の算定の届出の期日

令和8年6月から7月までの介護給付費等の算定の届出については、上記の期日ではなく、次の提出期限までに提出してください。

提出期限:令和8年6月15日(月曜日)

届出書に添付する書類

  • 算定の内容によっては、添付書類を提出する必要があります。
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の添付書類については、届出書の備考のシートをご確認ください。
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書の添付書類については、別紙1-4-2の備考をご確認ください。

提出方法

電子申告・届出システムから提出してください。

電子申告・届出システム(こちらから移動できます)【外部リンク】

電子申告・届出システムが利用できない場合は持参かメールで

  • 新規の事業所指定の場合:持参
  • 新規の事業所指定以外の場合:電子メール(エクセル形式の提出で可)
    (メールアドレス:kaigohoken-kkk@city.shiso.lg.jp)

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高年福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3160
ファックス番号:0790-63-3175

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