介護職員処遇改善加算の計画書・実績報告書
介護職員処遇改善加算の令和7年度の計画書を掲載します。
令和7年度計画書
令和7年度中に介護職員処遇改善加算を算定する事業者は、提出期限までに計画書を提出してください。
計画書は、下記参考書類を確認のうえ、作成してください。
この計画書は、介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)の共通様式ですが、当該補助金の申請窓口は兵庫県となりますので、詳細については兵庫県公式サイトをご確認ください。
宍粟市に提出する事業所
兵庫県の事業所の指定と宍粟市の総合事業の指定を受けている事業所は、兵庫県と宍粟市の両方に提出する必要があります。
- 宍粟市の地域密着型サービスの指定を受けている事業所
- 宍粟市の総合事業の指定を受けている事業所
提出書類
次の計画書を高年福祉課まで提出してください。
地域密着型サービス及び総合事業の両方の指定を受けている場合は、基本情報入力シートに一括で入力せずに、それぞれの事業所を別行で入力してください。
- 別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)(Excelファイル:548.9KB)
- 別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)大規模法人用(2,000事業所まで入力可)(Excelファイル:4.2MB)
- 別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)の記入例(Excelファイル:559.5KB)
厚生労働省が示す様式と同じです。端末によって市公式サイトに掲載している様式では計算式等に不具合が生じる場合があります。恐れ入りますが、その場合は厚生労働省公式サイトから様式をダウンロードしてください。
令和7年4月及び5月からの処遇改善加算の算定に係る処遇改善計画書の提出期日
令和7年4月15日(火曜日)
年度途中(令和7年6月以降)からの処遇改善加算の算定に係る処遇改善計画書の提出期日
処遇改善加算の算定を開始する月の前々月の末日
- 例えば、令和7年6月から初めて処遇改善加算を算定する場合は、令和7年4月30日となります。
- 既に処遇改善加算を算定しており、その加算区分を変更する場合は、下記の「提出した処遇改善加算計画書の内容を変更する場合について」を確認してください。
提出方法
メールのみ(メールアドレス:kaigohoken-kkk@city.shiso.lg.jp)
- データ形式は変更せずにエクセルデータのまま送信してください。
- データが大容量(5メガバイト以上)の場合は、当市はメールで受け取ることができませんので、データが大容量になる場合は、提出前にメールで担当までご連絡ください。
留意点
- 計画書における賃金改善実施期間は、原則4月から翌年の3月までとしてください。ただし、介護報酬の支払いが2か月後であることから、賃金改善を2か月遅れ等で行う場合は、例えば令和7年6月から令和8年5月とすることも可能です。
- 賃金改善を行う方法については、できる限り具体的に記入してください。
提出した処遇改善加算計画書の内容を変更する場合
提出した処遇改善加算計画書の内容を変更しようとする場合は、変更届を提出してください。
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書も提出してください。
変更届の提出期限
- 居宅系サービスの場合は、変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の前月15 日
- 施設系サービスの場合は、変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の1日
令和7年4月から処遇改善加算を新規又は変更して算定する場合の介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出期限
令和7年4月15日(火曜日)
- 令和7年4月から処遇改善加算を新規又は変更して算定する事業所で、他の加算の算定についても変更する場合は、1つの介護給付費算定に係る体制等状況一覧表で提出してください。
- 令和7年4月から処遇改善加算を変更しない事業所は、通常の提出期限となりますので、ご注意ください。(居宅系サービスは前月の15日(施設系サービスは当月の1日)
参考書類
令和5年度実績報告書
令和5年度中に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業者は、提出期限までに実績報告書を提出してください。
対象の事業所
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している次の事業所が対象です。
- 宍粟市の地域密着型サービスの指定を受けている事業所
- 宍粟市の総合事業の指定を受けている事業所
提出期限
令和6年7月31日(水曜日)
提出書類
令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(Excelファイル:184KB)
地域密着型サービスと総合事業の指定を受けている事業所について
1つの事業所で、宍粟市の地域密着型サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は、別紙様式3の2に、その内訳を記載してください。
実績報告書を紙媒体で提出される場合は、1部提出してください。
兵庫県が指定する介護サービスと総合事業の指定を受けている事業所について
1つの事業所で、兵庫県が指定する介護サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は、兵庫県と宍粟市に実績報告書を提出する必要があります。
宍粟市には、総合事業の実績報告書を提出してください。
なお、兵庫県に提出される兵庫県が指定する介護サービスの実績報告書の写しを宍粟市へ提出する必要はありません。
作成参考資料
作成の際に不明な点がある場合は、次の記載例を参考にしてください。
令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書の記載例(Excelファイル:187.1KB)
提出方法
提出方法は、持参、郵送又は電子メールとします。
電子メールで報告される場合は、ファイル形式をPDFに限ります。
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
介護職員処遇改善加算等で不明な点がある場合は、厚生労働省相談窓口にお問い合わせください。電話が混みあっている場合は時間を空けておかけ直しください。
電話番号:050-3733-0222(受付時間は9時~18時、土日含む)
関連リンク
関係リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年03月10日