介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の計画書・実績報告書

広報ID 3717

更新日:2024年05月21日

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の令和5年度の実績報告について掲載しましたので、確認をお願いします。

令和5年度実績報告書

令和5年度中に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業者は、提出期限までに実績報告書を提出してください。

対象の事業所

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している次の事業所が対象です。

  • 宍粟市の地域密着型サービスの指定を受けている事業所
  • 宍粟市の総合事業の指定を受けている事業所

提出期限

令和6年7月31日(水曜日)

提出書類

令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(Excelファイル:184KB)

地域密着型サービスと総合事業の指定を受けている事業所について

1つの事業所で、宍粟市の地域密着型サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は、別紙様式3-2に、その内訳が分かるように記載してください。

実績報告書を紙媒体で提出される場合は、1部提出してください。

兵庫県が指定する介護サービスと総合事業の指定を受けている事業所について

1つの事業所で、兵庫県が指定する介護サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は、兵庫県と宍粟市に実績報告書を提出する必要があります。

宍粟市には、総合事業の実績報告書を提出してください。

なお、兵庫県に提出される兵庫県が指定する介護サービスの実績報告書の写しを宍粟市へ提出する必要はありません。

作成参考資料

作成の際に不明な点がある場合は、次の記載例を参考にしてください。

令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書の記載例(Excelファイル:187.1KB)

提出方法

提出方法は、持参、郵送又は電子メールとします。

電子メールで報告される場合は、ファイル形式をPDFに限ります。

令和6年度計画書

提出書類

次の計画書を高年福祉課まで提出してください。

厚生労働省が示す様式と同じです。端末によって市HPに掲載されている様式では計算式等に不具合が生じる場合があります。恐れ入りますが、その場合は厚生労働省公式サイトから様式をダウンロードしてください。

提出期限

令和6年4月15日(月曜日)

  • 令和6年6月からの新加算については6月17日(月曜日)まで変更を受け付けます。
  • 年度途中に申請する場合は加算を算定しようとする月の前々月の末日

留意点

  • 計画書における賃金改善実施期間は、原則4月から翌年の3月までとしてください。ただし、介護報酬の支払いが2か月後であることから、賃金改善も2か月遅れで行う場合等については、例えば令和6年6月から令和7年5月とすることも可能です。
  • 賃金改善を行う方法については、できる限り具体的に記入してください。

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出

加算を新規または新たな要件で算定する場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制状況一覧表等の提出が必要です。

  • 現行3加算については4月15日、新加算については5月15日(施設系サービスは6月3日)までに必要書類を提出してください。
  • 年度途中に加算を算定する場合は前月の15日(施設系サービスは当月の1日)までに提出が必要です。

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

介護職員処遇改善加算等で不明な点がある場合は、厚生労働省相談窓口にお問い合わせいただきますようお願いします。

電話が混みあっている場合は時間を空けておかけ直しください。

電話番号:050-3733-0222(受付時間は9時~18時、土日含む) 

関連リンク

厚生労働省(介護職員の処遇改善)公式サイト(外部リンク)

関係リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高年福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3160
ファックス番号:0790-63-3175

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