介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算

広報ID 3717

更新日:2024年03月27日

介護職員処遇改善加算についてお知らせします。
内容等については次の窓口にお問い合わせください。

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話が混みあっている場合は時間を空けておかけ直しください。

電話番号:050-3733-0222(受付時間は9時~18時、土日含む) 

関連リンク

次のURLより厚生労働省HPを確認してから作成してください。

令和6年度計画書

提出書類

次の計画書を高年福祉課まで提出してください。

厚生労働省が示す様式と同じです。端末によって市HPに掲載されている様式では計算式等に不具合が生じる場合があります。恐れ入りますが、その場合は厚生労働省公式サイトから様式をダウンロードしてください。

提出期限

令和6年4月15日(月曜日)

  • 令和6年6月からの新加算については6月17日(月曜日)まで変更を受け付けます。
  • 年度途中に申請する場合は加算を算定しようとする月の前々月の末日

留意点

  • 計画書における賃金改善実施期間は、原則4月から翌年の3月までとしてください。ただし、介護報酬の支払いが2か月後であることから、賃金改善も2か月遅れで行う場合等については、例えば令和6年6月から令和7年5月とすることも可能です。
  • 賃金改善を行う方法については、できる限り具体的に記入してください。

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出

加算を新規または新たな要件で算定する場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制状況一覧表等の提出が必要です。

  • 現行3加算については4月15日、新加算については5月15日(施設系サービスは6月3日)までに必要書類を提出してください。
  • 年度途中に加算を算定する場合は前月の15日(施設系サービスは当月の1日)までに提出が必要です。

令和4年度実績報告書

令和4年度中に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業者は、以下の提出期限までに実績報告書を必ずご提出ください。

提出期限

令和5年7月31日(月曜日)

提出書類

令和5年度計画書

提出期限

令和5年4月17日(月曜日)

この提出期限は令和5年4月分、5月分から算定を開始する計画に限り適用されるものです。その他の開始時期の計画については加算を算定しようとする月の前々月の末日となることにご注意ください。

提出書類

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(Excelファイル:344.4KB)

計画書は国統一様式です。

記入内容に不備がある場合にエラーが出るようチェック機能が設定されていますので、作成参考資料の記載例と合わせて確認いただきながら作成ください。

なお次の項目に該当される場合は、合わせて介護給付費算定に係る体制等に関する届出書を提出してください。

  • 初めて算定される場合
  • 現在の算定区分を変更される場合
  • 改めて算定される場合

作成参考資料

【記載例】処遇改善計画書(Excelファイル:350KB)

介護保険最新情報vol.1119(PDFファイル:163.8KB)

介護保険最新情報vol.1133(PDFファイル:2.1MB)

令和3年度介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善実績報告

令和3年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算を取得した介護サービス事業者等は実績報告書を提出してください。

提出期限

令和4年7月29日
令和4年7月30日および令和4年7月31日は閉庁日ですので、お早めに提出ください。

提出書類

介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善実績報告書(Excelファイル:143.1KB)

実績報告書は兵庫県統一様式です(令和2年度分から介護職員処遇改善、介護職員等特定処遇改善の実績報告書様式が統合されています)。

以下、作成参考資料(提出は不要です)

参考

介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDFファイル:12.4MB)

介護職員等ベースアップ等支援加算計画書

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について令和4年度介護報酬改定が行われ、介護職員の収入を3パーセント程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。

介護職員等ベースアップ等支援加算算定要件

  • 現行の介護職員処遇改善加算と同様のサービス種類が対象
  • 現行の介護職員処遇改善加算(1)から(3)のいずれかを算定していること
  • 加算額の3分の2以上はベースアップ等(「基本給」又は「毎月決まって支払われる手当」)の引き上げに使用すること

提出期限

令和4年10月1日から加算を算定する場合

令和4年9月15日(木曜日)
(注意)当初、令和4年8月末となっていたものが令和4年9月15日(木曜日)に延長されました。

令和4年11月以降から加算を算定する場合

算定開始日の前々月末日
(例)令和4年11月1日から算定の場合は令和4年9月30日

提出書類

処遇改善加算は届出済で令和4年10月1日からベースアップ等支援加算を新規に届け出る場合

以下、作成参考資料(提出は不要です)

今まで処遇改善加算は算定しておらず、令和4年10月1日から、もしくは令和4年11月以降、処遇改善加算とベースアップ等支援加算を新規で同時に届け出る場合

以下、作成参考資料(提出は不要です)

参考

関係リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高年福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3160
ファックス番号:0790-63-3175

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