介護職員処遇改善加算の計画書・実績報告書
介護職員処遇改善加算は、介護職員の給与や職場環境を改善するために、介護報酬に上乗せして支払われる制度です。
令和7年度実績報告書
令和7年度中に介護職員処遇改善加算を算定した事業者は、提出期限までに実績報告書を提出してください。
対象の事業所
介護職員処遇改善加算を算定している次の事業所が対象です。
- 宍粟市の地域密着型サービスの指定を受けている事業所
- 宍粟市の総合事業の指定を受けている事業所
提出期限
令和8年7月31日(金曜日)
提出書類
令和7年度実績報告書
実績報告書については、厚生労働省のホームページからダウンロードしてください。
記入例もアップロードされていますので、作成の際に不明な点がある場合は参考にしてください。
地域密着型サービスと総合事業の指定を受けている事業所について
1つの事業所で、宍粟市の地域密着型サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は、基本情報入力シートに、それぞれのサービスごとに事業所を入力し、サービスごとの実績を入力してください。
兵庫県が指定する介護サービスと宍粟市が指定する総合事業の指定を受けている事業所について
1つの事業所で、兵庫県が指定する介護サービスと宍粟市が指定する総合事業の両方の指定を受けている場合は、兵庫県と宍粟市の両方に実績報告書を提出する必要があります。
提出方法
提出方法は、電子メールとします。
メールアドレス:kaigohoken-kkk@city.shiso.lg.jp
令和8年度計画書
令和8年度中に介護職員処遇改善加算を算定する事業者は、提出期限までに計画書を提出してください。
計画書は、下記参考書類を確認のうえ、作成してください。
宍粟市に提出する事業所
兵庫県の事業所の指定と宍粟市の総合事業の指定を受けている事業所は、兵庫県と宍粟市の両方に提出する必要があります。
- 宍粟市の地域密着型サービスの指定を受けている事業所
- 宍粟市の総合事業の指定を受けている事業所
- 宍粟市の居宅介護支援又は介護予防支援の指定を受けている事業所
提出書類
次の計画書を高年福祉課まで提出してください。
地域密着型サービス及び総合事業の両方の指定を受けている場合は、基本情報入力シートに一括で入力せずに、それぞれの事業所を別行で入力してください。
- 計画書(別紙様式2)(Excelファイル:357.1KB)
- 計画書(別紙様式2)(大規模事業所用2,000行)(Excelファイル:2.5MB)
- 計画書(別紙様式2)の記入例(Excelファイル:402.5KB)
令和8年4月及び5月から処遇改善加算の算定に係る処遇改善計画書の提出期日
令和8年4月15日(水曜日)
年度途中からの処遇改善加算の算定に係る処遇改善計画書の提出期日
処遇改善加算の算定を開始する月の前々月の末日
- 令和8年4月及び5月に処遇改善加算を算定していない事業所が、令和8年6月、7月又は8月から新たに処遇改善加算の算定を開始する場合は、計画書の提出期限を令和8年6月15日になります。
- 令和8年9月から初めて処遇改善加算を算定する場合は、令和8年7月31日になります。
- 既に処遇改善加算を算定しており、その加算区分を変更する場合は、下記の「提出した処遇改善加算計画書の内容を変更する場合について」を確認してください。
留意点
- 賃金改善を行う方法については、できる限り具体的に記入してください。
- 同じ事業所で宍粟市の地域密着型サービスと総合事業の指定を受けている事業所は、1行で入力せず、それぞれのサービス名を選択し2行で入力してください。(サービス名ごとの正確な単位数が不明な場合は、総単位数を案分して入力してください)
提出した処遇改善加算計画書の内容を変更する場合
提出した処遇改善加算計画書の内容を変更しようとする場合は、変更届出届を提出してください。
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、変更届出書の提出の際に、特別な事情に係る届出書も提出してください。
変更届出届の提出期限
- 居宅系サービスの場合は、変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の前月15 日
- 施設系サービスの場合は、変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の1日
令和8年4月又は5月から処遇改善加算を新規又は変更して算定する場合の介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出期限
令和8年4月15日(水曜日)
- 令和8年4月から処遇改善加算を新規又は変更して算定する事業所で、他の加算の算定についても変更する場合は、1つの介護給付費算定に係る体制等状況一覧表で提出してください。
- 令和8年4月から処遇改善加算を変更しない事業所は、通常の提出期限となりますので、ご注意ください。(居宅系サービスは算定する前月の15日、施設系サービスは算定する月の1日)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の様式については、下記関連リンクの「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」に掲載しています。
令和8年4月及び5月に処遇改善加算を算定しておらず、令和8年6月から新規で処遇改善加算の介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出期限
令和8年6月15日(月曜日)
- 令和8年7月以降に新規で処遇改善加算を算定する場合の介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出期限は、通常の提出期限になります。(居宅系サービスは算定する前月の15日、施設系サービスは算定する月の1日)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の様式については、下記関連リンクの「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」に掲載しています。
上記書類の提出方法
メールのみ(メールアドレス:kaigohoken-kkk@city.shiso.lg.jp)
- データ形式は変更せずにエクセルデータのまま送信してください。
- データが大容量(5メガバイト以上)の場合は、当市はメールで受け取ることができませんので、データが大容量になる場合は、提出前にメールで担当までご連絡ください。
参考書類
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
介護職員処遇改善加算等で不明な点がある場合は、厚生労働省相談窓口にお問い合わせください。電話が混みあっている場合は時間を空けておかけ直しください。
電話番号:050-3733-0222(受付時間は9時~18時、土日含む)
関連リンク
関係リンク
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更新日:2026年06月24日