訪問型サービスにおける同一建物減算の正当な理由がある場合の届出について

広報ID 19749

更新日:2025年06月19日

訪問型サービスの同一建物減算について

訪問型サービスの提供総数のうち、居住者が49人以下の同一敷地内建物等の利用者の割合が、判定期間の間に90%を超えることについて、正当な理由がある場合は、その旨を届け出てください。

同一敷地内建物等について

同一敷地内建物等とは、次のいずれかの要件に該当する建物です。

  1. 訪問型サービスを提供する事業所と同一の建物
  2. 訪問型サービスを提供する事業所の建物と同一敷地内又は隣接する敷地内の建物(同一敷地内であっても、敷地が広大で建物が点在している、川等で敷地が隔たれている等の理由で、効率的なサービスが提供できない場合は、この要件に該当しません)

訪問介護事業所と一体的に運営されている場合について

訪問型サービス事業所と兵庫県が指定する訪問介護事業所が一体的に運営されている場合は、利用者の割合を計算する際は、その合計で計算してください。

正当な理由について

正当な理由は、次のいずれかになります。

3の場合は、個別具体に判断しますので、事前に宍粟市に確認をしてください。

  1. 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
  2. 判定期間の1か月あたりの訪問回数が200回以下等の小規模な事業所である場合
  3. その他宍粟市が正当な理由と認めた場合

判定期間

次の前期及び後期のそれぞれの期間で判定してください。

  • 前期:3月1日~8月31日
  • 後期:9月1日~2月末日

判定書類

判定は次の計算書で行ってください。

計算書にある内容が分かる資料がある場合は、その資料を代用していただいても可です。

判定した割合が90パーセントを超えることに正当な理由がある場合

判定した割合が90パーセントを超えることに正当な理由がある場合は、上記判定書類を提出期限までに提出してください。

  • 前期:9月15日
  • 後期:3月15日

提出方法

判定した割合が90パーセントを超えることに正当な理由がない場合

判定した割合が90パーセントを超えることに正当な理由がない場合は、次の期間について、減算が適用されます。

正当な理由がない場合は、判定書類の提出は不要ですが、事業所で2年間保管してください。(次に記載している介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出は必要です)

  • 前期:10月1日から3月31日まで
  • 後期:4月1日から9月30日まで

減算に関する届出について

減算が適用される、または減算が適用されなくなる場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要です。

届出書の様式や届出方法等は、下記リンクの介護給付費算定に関する届出書に掲載していますので、ご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高年福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3160
ファックス番号:0790-63-3175

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