物価高対応子育て応援手当

広報ID 21048

更新日:2026年01月16日

物価高の影響が長期化し、特にその影響を強く受けている子育て世帯に対し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、国の「物価高対応子育て応援手当」が支給されます。市から児童手当を受給している人には2月10日に支給予定です。市から児童手当を受給していない人(公務員等)や離婚等により新たに児童手当を受給する人は申請が必要です。詳しくは次のとおりです。

支給対象者

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の支給を受けている人
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の支給を受ける人
  3. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚または離婚協議等により、新たに児童手当の支給を受ける人

支給対象児童

平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童

金額

対象児童1人につき2万円

申請方法等

区分等一覧
区分 申請 支給時期 支給方法

A 市から児童手当を受給しているまたは受給する人

不要

2月10日

※令和8年1月1日以降に児童手当の手続きをされた人は、審査が終わり次第、随時支給

令和7年9月分の児童手当受給口座または別途届出済みの口座に振込み

B 公務員 必要
 
申請書類を受付後、審査が終わり次第、随時支給

申請書で指定した口座に振込み

C 離婚または離婚協議等により新たに児童手当を受給する人

A 宍粟市から児童手当を受給している人

申請は不要

区分のAに該当する人は申請不要です。
対象者には案内(チラシ)を郵送します。

ご注意

  • 引っ越した場合、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から支給されます。ご不明な点があれば、前述の引越し前の市町村にお問い合わせください。
  • 対象児童が施設入所している場合は、令和7年9月分の児童手当の支給を受けている施設などに支給します。
  • 支給対象者や支給対象児童が死亡した場合などでも令和7年9月分の児童手当の受給資格があれば支給の対象です。
  • 住所変更等により案内が届かない場合は、受給の意思確認ができないため支給できません。対象と見込まれるにもかかわらず案内が届かない場合は、子育て支援課へ連絡ください。

支給方法

手当は令和7年9月分の児童手当受給口座または別途届出済みの口座に振り込みます。

ご注意

  • 手当の振込口座は児童手当受給口座と異なる口座を指定することはできません。また、児童手当の受給者以外の人に振り込むことはできません。
  • 児童手当受給口座の解約・変更等により手当の支給に支障が生じる恐れがある場合は、「口座登録等の届出書」の提出が必要です。令和8年2月2日までに子育て支援課へ提出してください。届出書の用紙は次からダウンロードできます。令和8年4月末までに振込みができない場合は、物価高対応子育て応援手当を支給することができません。

口座登録等の届出書(PDFファイル:310.9KB)

口座登録等の届出書(記入例)(PDFファイル:324.9KB)

受給の辞退

物価高対応子育て応援手当の受給を辞退する場合は「受給拒否の届出書」と本人確認書類を提出期限までに子育て支援課へ提出してください。
届出書の用紙は次からダウンロードできます。

提出期限

令和8年2月2日必着

様式等ダウンロード

B 公務員

申請方法

令和7年9月30日時点で支給対象者の住民登録がある市町村に申請します。
申請案内を送付しますので、申請書と必要書類などを子育て支援課へ提出してください。
申請方法は次の2種類です。

  • 郵送申請:申請案内に同封の返信用封筒を使用し、提出書類を郵送で子育て支援課へ提出
  • 窓口申請:提出書類を子育て支援課へ提出

申請書等ダウンロード

申請期限

令和8年3月31日(令和8年3月中に生まれた児童分に限り令和8年4月30日)

ご注意

市町村ごとに申請期間が異なります。
やむを得ない場合を除き、申請期間内に申請がない場合は、物価高対応子育て応援手当の受給ができません。

支給時期

申請書類を受付後、審査が終わり次第、随時支給します。

C 離婚または離婚協議等により新たに児童手当を受給する人

申請方法

新たに児童手当の認定請求を行った市町村に申請します。
児童手当の認定請求と合わせて申請してください。
申請方法は次の2種類です。

  • 郵送申請:提出書類を郵送で子育て支援課へ提出
  • 窓口申請:提出書類を子育て支援課へ提出

ご注意

元養育者からすでに物価高対応子育て応援手当の一部を受け取っていたり、対象児童のために費消されている場合はその額を差し引いた額が支給されます。

申請書ダウンロード

申請期限

令和8年3月31日

ご注意

市町村ごとに申請期間が異なります。
やむを得ない場合を除き、申請期間内に申請がない場合は、物価高対応子育て応援手当の受給ができません。

支給時期

申請書類を受付後、審査が終わり次第、随時支給します。

その他

  • 令和7年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合で、暴力を理由に対象児童と一緒に避難している人は、手当を受けることができる場合がありますので、なるべく早くご相談ください。
  • 物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や偽りその他不正の手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた場合は、手当の返還を求めます。
  • 自宅や職場に子育て支援課から問い合わせをすることがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。もし不審な電話がかかってきた場合は、すぐに子育て支援課または最寄りの警察にご連絡ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 子育て支援課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3176
ファックス番号:0790-63-1955

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