低所得の子育て世帯への物価高騰支援給付金

広報ID 21052

更新日:2026年01月22日

エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、宍粟市においては、国の「物価高騰対応重点支援地方交付金」を活用し、特に影響を受けている低所得の子育て世帯に対し、国の物価高対応子育て応援手当(1人あたり2万円)に加えて、さらに「低所得の子育て世帯への物価高騰支援給付金」を支給します。

本給付金は申請不要です。詳細は次のとおりです。

支給対象者

ひとり親世帯分

令和7年9月から令和8年3月までの全部またはいずれかの月において、児童扶養手当の支給を受けている人で、次のいずれにも該当しない人

  1. 児童扶養手当の全部を支給しないこととされている人
  2. 他市町村において、国の物価高騰対策のための重点支援地方交付金を活用した同様の給付金を世帯主等として受領した人

その他世帯分

令和7年11月21日付閣議決定された物価高対応子育て応援手当の受給者のうち、令和7年度の住民税(均等割)が非課税の人で、次のいずれにも該当しない人

  1. 低所得の子育て世帯への物価高騰支援給付金(ひとり親世帯分)を受領した人
  2. 他市町村において、国の物価高騰対策のための重点支援地方交付金を活用した同様の給付金を世帯主等として受領した人

ご注意

「国の物価高騰対策のための重点支援地方交付金」とは、令和7年11月21日付閣議決定された「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」をいい、「物価高対応子育て応援手当」とは異なります。

支給対象児童

ひとり親世帯分

児童扶養手当対象児童

その他世帯分

物価高対応子育て応援手当対象児童

支給額

対象児童1人につき2万円

支給方法

申請は不要です。対象者には案内を郵送します。

ひとり親世帯分は児童扶養手当の登録口座に、その他世帯分は物価高対応子育て応援手当の登録口座に振り込みます。

支給時期

令和8年2月末頃より随時支給

支給の辞退

低所得の子育て世帯への物価高騰支援給付金の受給を辞退する場合は「受給拒否の届出書」と本人確認書類を案内に記載の提出期限までに子育て支援課へ提出してください。
届出書の用紙は次からダウンロードできます。

受給拒否の届出書(PDFファイル:128.6KB)

受給拒否の届出書(記入例)(PDFファイル:137.2KB)

その他

  • 低所得の子育て世帯への物価高騰支援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や偽りその他不正の手段により低所得の子育て世帯への物価高騰支援給付金の支給を受けた場合は、給付金の返還を求めます。
  • 自宅や職場に子育て支援課から問い合わせをすることがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。もし不審な電話がかかってきた場合は、すぐに子育て支援課または最寄りの警察にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 子育て支援課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3176
ファックス番号:0790-63-1955

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