定額減税補足給付金(不足額給付)

広報ID 20551

更新日:2025年08月19日

定額減税補足給付金(調整給付金(不足額給付1))

令和6年分所得税が確定したことで、定額減税補足給付金(調整給付)との間で差額(不足)が生じた方に対し不足額給付として支給する制度です。

定額減税補足給付金(調整給付)

(注釈)ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1805万円を超える場合は対象外

支給額

定額減税できる額が所得税額または個人住民税所得割額より多い場合に、その差額を1万円単位で切り上げた額から定額減税補足給付金(調整給付)の対象額を差し引いた額

定額減税補足給付金(調整給付金(不足額給付2))

令和6年度個人住民税、令和6年分所得税において、税制度上の扶養親族の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超)であり、なおかつ以下の給付金の世帯主、世帯員に該当しない方に対し、令和6年度個人住民税所得割非課税、令和6年分所得税非課税など、それぞれの課税状況に応じて分類される額を不足額給付として支給する制度です。

  • 令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金
  • 令和6年度非課税化(新たな非課税)世帯への給付金
  • 令和6年度均等割のみ課税化(新たな均等割のみ課税)世帯への給付金

(注釈1)不足額給付1にも該当する方は、不足額給付1のみの支給となります。
(注釈2)新生児の出生日等を基準とした、子ども加算のみの受給世帯は上記の給付金には含まれません。

支給額

令和6年度個人住民税、令和6年分所得税等の課税状況に応じ1万円から4万円

対象者への案内開始時期(不足額給付1、2共通)

令和7年8月

手続き(不足額給付1、2共通)

(注釈)お知らせ、案内は住民票の住所に送付します。(転出された人は本市から転出された最初の住所地です(海外を除く))
(注釈)宍粟市の税情報等により一定の要件が確認できた方に、プッシュ(片道給付)方式または確認書返送方式により順次、案内を送付します。

プッシュ(片道給付)方式(原則、手続き不要)

宍粟市の税情報において対象者であることが確認でき、本人名義の口座が下記に該当する方が対象の方式です。

  • 令和5年度以降実施の給付金を本人名義の口座で受給した方
  • 本人名義の口座で児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当を受給されている方
  • 本人名義の口座を令和7年6月2日までに公金受取口座に登録されていた方

(注釈)ただし、苗字が異なる、会社名が含まれているなど、口座の名義と本人氏名の一致を確認できない場合は下記の確認書返送方式による案内となります。

公金受取口座登録制度について詳しくはデジタル庁のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
デジタル庁公金受取口座登録制度(外部リンク)

確認書返送方式

宍粟市の税情報において対象者であることが確認できたうえで、本人の口座、その他の支給要件に該当すること等を届け出ていただく必要のある方が対象の方式です。支給要件確認書という名称の案内を送付します。支給要件確認書に必要事項を記載のうえ、本人確認書類、振込先口座の確認できる資料の写しなどを添付し、提出していただくことになります。

受付期限(不足額給付1、2共通)

令和7年10月31日(当日消印有効)

(注釈)この期限は確認書または口座変更のための支給口座登録等の届出書の記載内容およびそれらに添付が必要な書類に不備の無いものが提出されたうえでの期限です。記載内容や添付書類の不備を期限までに整えられなかった場合は支給できませんので、不備があった場合に対応できる時間の確保のため、お早めのお手続きにご留意くださいますようお願いします。

振り込め詐欺などにご注意を

給付金をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意しましょう。市区町村や国、内閣府などがATMの操作をお願いすることも、給付金の支給のために手数料の振込みを求めることもありません。

課税・差押えの対象外

定額減税補足給付金(調整給付金(不足額給付1))及び定額減税補足給付金(調整給付金(不足額給付2))は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき、課税・差押えの対象とはなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

物価高騰対策給付金室
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-62-8867
ファックス番号:0790-63-3140

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