障がい者(児)通所支援金
障がいのある人及び児童の通所に要する経済的負担の軽減と継続的な通所支援を行うため、支援金を支給します。
対象者
宍粟市に住所を有し、居住している人で、次のいずれかに該当する人
(ただし、他の市町村による介護給付費等の支給決定を受けている人は対象外)
- 障がい者支援施設等(生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援を行う事業所、地域活動支援センター、小規模作業所、職親事業所)に月5日以上通所している人
ただし、通所施設と同一敷地内の入所施設・グループホーム・福祉ホーム利用者は対象外 - 兵庫県内の病院、特別支援学校及び市で実施する療育訓練又は障がい児通所支援事業所に通所している児童
通所支援金の額
次の通所費支援と通所加算を合算した額を支給します。
通所費支援
自宅から事業所までの最も合理的な経路及び通所方法で算定します。
ただし、1ヶ月ごとの上限額は30,000円とします。
バス・電車
往復運賃(障がい者割引後)に通所日数を乗じた額
(1ヶ月の上限は1ヶ月定期額)
自家用車・家族送迎
往復通所距離に応じた単価に通所日数を乗じた額
施設の有料送迎
往復利用料に通所日数を乗じた額
(1ヶ月の上限額は2,500円)
留意事項
- 複数の通所方法がある場合は、主な通所方法で算定します。
- 無料の施設送迎を利用する場合は、施設送迎距離を除きます。
- 市内通所のうち、自宅から施設までの間で通所方法が異なる場合は、どちらか単価の高い方法で算定します。
- 市外通所のうち、バス・電車と自家用車を併用する場合は、それぞれの単価を合計します。
【者・参考】自宅から施設までの間で複数の交通手段を利用する場合の単価の考え方(PDFファイル:425.2KB)
通所加算
通所加算1
生活介護を行う事業所へ通所する者に対し、1日200円を支給
(1ヶ月の上限額は4,000円)
通所加算2
通所加算1以外の通所者で、16日以上の通所者(就労移行支援・就労継続支援A型を行う事業所へ通所する者を除く)に対し、月額1,000円を支給
申請方法
オンライン申請
令和5年9月利用分より、オンライン申請を受け付けます。
申請には通所先の「通所実績報告」の証明が必要です。事前にご用意ください。
提出期限
- 3月~5月利用分は、6月30日まで
- 6月~8月利用分は、9月30日まで
- 9月~11月利用分は、12月28日まで
- 12月~2月利用分は、3月31日まで
ただし、市役所閉庁日の場合は、その前の開庁日となります。
令和6年3月から令和7年2月利用分は、令和7年3月31日までに申請してください。
期限を過ぎての申請は受付できませんので、ご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 障がい福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3101
ファックス番号:0790-63-3062
更新日:2024年04月01日