マイナンバー制度

広報ID 3089

更新日:2024年02月13日

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」いわゆる「マイナンバー法」により、すべての国民一人ひとりに個人番号が付番されます。
皆さんに付番される個人番号がどのような場面でどのような目的で使われるのか、また、保護や安全措置はどのようになっているのかなどについてお知らせします。

マイナンバーのお問合せは

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178(無料)

間違い電話が増えています。お掛け間違いのないようご注意ください。

  • 平日:9時30分~20時00分
  • 土日祝は:9時30分~17時30分(年末年始を除く)

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  • マイナンバー制度のお問合せ:0120-0178-26(無料)
  • 通知カード、個人番号カードのお問合せ: 0120-0178-27(無料)

マイナンバー制度の目的

国、都道府県、市町村(以下「行政機関」という。)がそれぞれ保有する同一人の情報を個人番号に関連付け、社会保障、税、災害対策の3分野において、行政機関等が相互に情報を連携・活用することによる、公正・公平な社会の実現、国民の利便性向上、及び行政の効率化を図ることを目的としています。

マイナンバー制度の目的を説明した図 詳細は以下

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

マイナンバー制度の目的を説明した図
公平・公正な社会の実現 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。
行政の効率化 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
国民の利便性の向上 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。

制度の導入により見込まれる効果(例)

公平で正確な税負担(平成29年1月から)

複数の事業所から給与を受けている場合や、扶養控除の重複適用のチェックなどにおいて、税務当局が保有する各種所得情報を正確かつ効率的に名寄せ・突合できるようになり、所得の過少申告や税の不正還付等を効率的に防止・是正できます。

社会保障給付の適正な給付(平成29年7月から)

年金と傷病手当金の併給調整や年金の加算などにおいて、関係機関が保有する各種情報を正確かつ効率的に名寄せ・突合できるようになり、給付過誤や給付漏れ、二重給付などを防止できます。

添付書類の削減(平成29年7月から)

各種申請・申告等に必要な行政機関が発行する添付書類(納税証明書等)の省略ができるため、各行政機関を訪問し、証明書等を入手する金銭的、時間的コストが節約できます。

マイナンバー制度における保護・安全措置

マイナンバー制度導入により「個人情報が外部に漏えいするのではないか」「個人番号を不正利用されないか」「国が個人情報を一元管理するのか?」といった心配の声が聞かれます。これらの心配の解消に努めるため制度面・システム面において次のような保護・安全措置を定めています。

主な制度上の保護措置

個人番号利用・収集・保管・提供の制限

マイナンバー法では利用の範囲を社会保障、税、災害対策の3分野に限定するとともに、収集・保管できる場合を限定しています。また、外部提供が認められる場合も限定しています。

特定個人情報保護委員会の設置

内閣総理大臣の下に、特定個人情報保護委員会が設置されました。特定個人情報保護委員会では、特定個人情報の取扱いの監視、監督、苦情の処理を行うほか、特定個人情報保護に関する広報及び啓発を行います。

特定個人情報保護評価の実施・公表

行政機関の長は、特定個人情報を保有するに当たり、特定個人情報の漏えい等の危険性や影響の分析やその対策を行う特定個人情報保護評価を事務ごとに実施し、評価書によって公表することになっています。現在、宍粟市で特定個人情報保護評価を実施した事務の評価書は次のとおりです。

事務の名称とその評価書
評価番号 事務の名称 評価書
1 住民基本台帳に関する事務 評価書(PDFファイル:173.7KB)
2 固定資産税・都市計画税に関する事務 評価書(PDFファイル:181.1KB)
3 個人住民税に関する事務 評価書(PDFファイル:192.9KB)
6 軽自動車税に関する事務 評価書(PDFファイル:182.2KB)
7 後期高齢者医療に関する事務 評価書(PDFファイル:171.8KB)
8 母子保健事業に関する事務 評価書(PDFファイル:163.4KB)
9 予防接種に関する事務 評価書(PDFファイル:173.4KB)
10 健康増進事業に関する事務 評価書(PDFファイル:162.7KB)
11 児童手当に関する事務 評価書(PDFファイル:161.1KB)
12 児童扶養手当に関する事務 評価書(PDFファイル:159KB)
14 介護保険に関する事務 評価書(PDFファイル:202.4KB)
15 教育・保育給付の支給等に関する事務及び施設等利用給付の支給等に関する事務 評価書(PDFファイル:101.1KB)
17 国民年金等に関する事務 評価書(PDFファイル:150.3KB)
18 障害者福祉に関する事務 評価書(PDFファイル:179.3KB)
19 国民健康保険に関する事務 評価書(PDFファイル:221.2KB)
20 福祉医療費助成事業に関する事務 評価書(PDFファイル:165.4KB)
21 源泉徴収に関する事務 評価書(PDFファイル:149.2KB)
22 寄附金税額控除に係る申告特例(ふるさと納税ワンストップ特例)に関する事務 評価書(PDFファイル:158.3KB)
23 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業に関する事務 評価書(PDFファイル:156.1KB)
24 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業に関する事務 評価書(PDFファイル:157KB)
25 しそう低所得世帯価格高騰緊急支援金支給事業に関する事務 評価書(PDFファイル:163.7KB)
26 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金支給事業に関する事務 評価書(PDFファイル:155.2KB)
27 しそう住民税非課税世帯等価格高騰緊急支援給付金支給事業に関する事務 評価書(PDFファイル:159.8KB)
28 しそう低所得世帯価格高騰支援金支給事業に関する事務 評価書(PDFファイル:159.6KB)

罰則の強化

個人番号利用事務等に従事するものが正当な理由無く特定個人情報ファイルを提供したり個人番号を提供又は盗用した場合、現行の個人情報保護法による罰則よりも厳しい罰則が科せられることになります。

主なシステム上の安全措置

個人情報の管理の方法

他の機関の個人情報が必要となった場合に、情報提供ネットワークシステムを介して、情報の照会・提供を行う『分散管理』の方法をとります。

個人情報の管理方法。前述の内容を図解

「通知カード」と「個人番号カード」

平成27年10月から「通知カード」による個人番号の通知が始まっています。平成28年1月からは社会保障、税、災害対策の3分野における行政手続きにおいて、個人番号の使用が開始されます。また、希望者は「個人番号カード」の交付の申請することができ、行政手続き等に利用できます。

個人番号カード説明の図解、詳細は以下

個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として使えるほか、様々なサービスに利用出来ます。

  • マイナンバーの通知後に市区町村に申請すると、個人番号カードが交付されます。
  • e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。
  • 図書館利用や印鑑登録証など、自治体が条例で定めるサービスにも利用できます。
  • 住基カードは有効期限まで利用できます。ただし、個人番号カードとの重複所持はできません。

カードには機微な個人情報は記録されません。

  • カードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、個人番号などのほか、電子証明書などに限られ、所得などの情報は記録されません。

スケジュール

平成27年10月から

「通知カード」によって12桁の個人番号の通知が始まっています。「個人番号カード」の交付の申請も可能です。

平成28年1月から

社会保障、税、災害対策の3分野における行政手続きにおいて個人番号の使用が開始され、各種申請書等に個人番号を記載するようになります。

「個人番号カード」の交付申請をされた方には、順にカードの交付が始まり、各行政手続きに利用できるようになります。

平成29年7月から

情報提供ネットワークシステムを介して、他の市町村や都道府県、国等の機関と情報連携が開始され、行政手続きにおける各種申請・申告等に必要な添付書類(納税証明書等)が一部省略できるようになります。

宍粟市での今後の対応

市民の大切な情報をお預かりしているということを常に念頭に置き、今後とも、国の動向を注視しながら、安全措置の充実や関係規程の整備、職員研修の実施など、様々な対応を行っていきます。

民間事業者における今後の対応

民間事業者も個人番号関係事務実施者(従業員等からマイナンバーを取得し、行政機関に各種届出を行う者)として、法律で定められた範囲に限り全ての従業員等のマイナンバーを取扱う必要があります。

具体的には、従業員の健康保険及び厚生年金等加入手続等の社会保障関係の申請書や源泉徴収票等の税務関係の申告書作成の際に、マイナンバーを記載して提出する等の対応になります。

詳細は次のリンクをご覧ください。

関連リンク

マイナンバーカード(個人番号カード)の取得を希望される場合は、申請が必要です。上記の関連リンクからご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 広報情報課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3115
ファックス番号:0790-63-3061

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