マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードは、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号(マイナンバー)、顔写真が表示されたICカードで、本人確認のための身分証明書などに利用できます。
マイナンバーカードを取得するには
マイナンバーカードを取得するには申請が必要です。通知カードの下にマイナンバーカードの申請書がついているので、申請手続きにご利用ください。申請書がない場合は、市民課または市民局まちづくり推進課、三方町出張所で申請できます。申請後、約3週間から4週間で受け取りのお知らせが自宅に届きます。
マイナンバーカードの受け取りは事前に予約してください。市民課または市民局まちづくり推進課で受け取れます。
マイナンバーカードには、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されています。
署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書
- マイナンバーカードに署名用電子証明書を搭載すると、 e-Tax(国税電子申告・納税システム)等の電子申請 ができます。
- 宍粟市に住民登録のある人は、利用者証明用電子証明書を搭載すると、全国の主要なコンビニエンスストアで住民票の写し・印鑑登録証明書・所得(課税)証明書の取得ができます。宍粟市に本籍のある人は、宍粟市に住民登録がある人に限り、戸籍証明書が取得できます。
くわしくは市民課へお問い合わせください。
マイナンバー通知カード
- 「マイナンバー通知カード」は郵送で届いているマイナンバーが記載された紙のカードです。
- 令和2年5月25日にマイナンバー通知カードは廃止になりました。今後、通知カードの新規発行はされません。また、すでにお持ちの通知カードの記載内容の変更や再発行もできません。
- 通知カードに記載されている住所や氏名が、住民票の情報と一致する場合、そのままマイナンバーを証明する書類として取り扱うことができます。
個人番号通知書
令和2年5月26日以降、出生などにより新たに住民票に登録された場合、個人番号をお知らせするための「個人番号通知書」が届きます。
- 個人番号をお知らせするためだけのものですので、「マイナンバーを証明する書類」や「本人確認書類」としての利用はできません。
- 紛失した場合、再発行はできません。紛失した場合にマイナンバーを確認するためには、マイナンバーカードを作成いただくか、マイナンバー入りの住民票もしくは住民票記載事項証明を取得いただくかのいずれかの方法になります。
マイナンバーカードの申請方法
マイナンバーカードは市民課または市民局まちづくり推進課で申請できます。また、郵便申請やスマートフォン、パソコンなどからも申請できます。
マイナンバーカードの申請や受け取りについてご不明な点はご相談ください。
市民課・市民局まちづくり推進課・三方町出張所での申請方法
次の物を持参のうえ、市民課または市民局まちづくり推進課へお越しください。
- 通知カード(ない場合でも申請できます)
- 本人確認ができるもの(運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、保険証、介護保険証、年金手帳など。ただし、顔写真がないものは2点必要)
- 最近6か月以内に無背景で撮影した顔写真1枚(ない場合は市民課または市民局まちづくり推進課、三方町出張所で撮影します。撮影は無料です。)
デジタル活用支援センター「マイナンバーカードの申請方法」 (PDFファイル: 3.4MB)
デジタル活用支援センター「マイナカードの申請方法 動画で紹介」(外部リンク)
マイナンバーカードの受取方法
- 申請後、約3週間から4週間後に「個人番号カード交付通知書」等を郵便でお届けします。
- 電話かファックスでマイナンバーカード受け取りの予約をします。市民課または各市民局まちづくり推進課で受け取れます。
- 受け取り時に本人確認や暗証番号の登録をします。時間が20分程度かかります。
持参いただく物
- 通知カード
- 本人確認ができるもの(運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、保険証、介護保険証、年金手帳など 顔写真が無い物は、2点必要)
- 住基カード(お持ちの人のみ)
マイナンバーカード未受領者の方へ
マイナンバーカードを申請し、カード受け取りの手続きができた人には、市役所から個人番号カード交付通知書(ハガキ)などをお届けしています。
しかし、個人番号カード交付通知書に記載の受取期限(発送した月の翌月から3か月後)を過ぎてもまだ受け取っていない人が多くあります。
催促通知書をお届け
上記対象者には、催促通知を随時、お届けしています。通知をご確認のうえ受け取り予約をして手続きにお越しください。
マイナンバーカードの出張申請
市職員が市内の企業や地域団体等を訪問してマイナンバーカードの申請を受け付けます。申請用の顔写真の撮影もします。撮影は無料です。詳しくは下記の実施要領などをご覧いただくか、市民課へお問い合わせください。
実施要領等ダウンロード
マイナンバーカードの内容が変更となったとき
マイナンバーカードを受け取った後に、住所変更や戸籍の届出などによって住所、氏名、生年月日、性別に変更が生じた場合は、カードに記載された事項の変更が必要です。市民課または市民局まちづくり推進課へお越しください。
代理人が来庁する場合は市民課へご相談ください。
持参いただく物
本人もしくは異動後の同一世帯員が手続きする場合
- マイナンバーカード
- (本人以外の場合)手続きする人の本人確認書類
マイナンバーカードをなくしたとき
マイナンバーカードの紛失や盗難に気づいたら、第三者によるカードの不正使用を防止するため、すぐにマイナンバー総合フリーダイヤルに連絡してください。
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178(24時間365日受付)
マイナンバーカード 再交付手続き
マイナンバーカードの再交付をご希望の場合は、下記の物を持って市民課または各市民局まちづくり推進課へお越しください。再交付には手数料がかかります。
紛失・盗難によるマイナンバーカード再交付の場合は事前に警察への遺失届が必要です。ただし、自宅内で紛失した場合は必要ありません。遺失届を提出したら「受理番号」を必ずひかえてください。
持参いただく物
- 本人確認ができるもの(運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、保険証、介護保険証、年金手帳など、顔写真が無いものは2点必要)
- 顔写真1枚(お持ちの人のみ、なければ無料で撮影します)
- (再交付理由が紛失や盗難の場合)警察署発行の遺失届受理番号
- (再交付理由が火事等による焼失の場合)罹災証明書
再交付手数料
再交付の手数料は800円です。ただし、電子証明書搭載の場合は1,000円です。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3100
ファックス番号:0790-63-2511
更新日:2022年11月30日