投票所移動支援事業について

広報ID 21765

更新日:2026年07月01日

令和8年9月から、障がいや高齢などの理由により、歩行、自家用車、公共交通機関などによる自力移動が困難な人を対象に、居宅等から選挙当日の投票所まで無料で送迎する移動支援事業を開始します。

ただし、地理的状況を考慮し、個別に投票区を設置することとしていた山崎町小茅野地区、一宮町千町地区は、当面の間、公用車による送迎を行います。

対象者

選挙の当日に市内の投票所において投票する権利を有する人で、以下の1または2のいずれかに該当する人

1.宍粟市外出支援サービスの利用対象者

2.以下の要件すべてに該当する人

  • 居宅等から投票所まで、歩行、自転車、自家用車等による自力移動が困難である。
  • 居宅等から投票所まで、バス等の公共交通機関での移動が困難である。
  • 居宅等から投票所まで、家族による送迎等が困難である。
  • 郵便等投票証明書の交付を受けていない。
  • 不在者投票を行うことができる施設に入院又は入所していない。

利用の流れ

  1. 投票所移動支援事業申請書を選挙管理委員会へ提出する。
  2. 選挙の公示又は告示日前に利用券が届く。
  3. 利用券に載っている移動支援事業者に配車を依頼する。
  4. 選挙当日にタクシーで投票所に行く(補助者1人までの同伴が可能です)。
  5. 投票をして、同じタクシーで自宅に帰る。

注意点

  • 選挙当日のみ利用できます。期日前投票では利用できません。
  • 投票所への送迎以外には利用できません。
  • 居宅等が市外の人は利用できません。

申請方法

次の申請書を宍粟市選挙管理委員会(総務部行政管理課窓口)または各市民局まちづくり推進課窓口へ提出してください。

申請受付は、令和8年9月1日からです。

 

また、次のURLから電子申請も可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

宍粟市選挙管理委員会
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-67-9898
ファックス番号:0790-63-3061

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