不在者投票制度
質問:入院中や他の市町村に滞在中などで、投票日にも期日前投票にもいけない場合はどうするの
回答:入院中の病院や老人ホーム、滞在地の選挙管理委員会などで事前に投票することができます。
病院、老人ホーム等、指定施設での不在者投票
投票できる人
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障害者更生援護施設など法令で定められた施設に入院、入所中の人
投票できる期間
公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで
投票できる時間
午前8時30分から午後5時まで
投票できる場所
入院、入所している指定病院、指定老人ホーム等
投票手続
- 施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙を請求します。
- 施設の長が、選挙人の属する(選挙人名簿に登録されている)市町村の選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。
- 選挙管理委員会は、施設の長に投票用紙等を交付します。
- 選挙は、施設の長の管理のもとで投票します。
- 施設の長は、投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する選挙管理委員会へ送ります。
他の市町村での不在者投票
投票できる人
仕事や旅行など、本来お住まいの市町村(選挙人名簿登録地)で投票できない人
投票できる期間
公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで
投票できる時間
午前8時30分から午後8時まで
ただし、滞在先の選挙管理委員会が選挙期間中でない場合は、通常の執務時間中となりますので注意してください。(各市町村で異なります。)
投票できる場所
滞在先の選挙管理委員会
投票手続
- 本来お住まいの市町村(選挙人名簿登録地)の選挙管理委員会に、直接または郵便等により投票用紙等の請求をします。
請求する際には「請求書」が必要となります。請求書はどこの選挙管理委員会にもありますので、滞在先の最寄りの選挙管理委員会をお訪ねください。
また、当ホームページ「申請書等のダウンロード」のメニューからプリントアウトしたものも使用できます。
- 不在者投票用紙、投票用封筒(外封筒・内封筒)及び不在者投票証明書が郵便等により送られてきます。
- 上記2で送られてきた書類を持参の上、最寄りの市町村選挙管理委員会へ行っていただき、そこで不在者投票を行います。
- 不在者投票証明書の入った封筒は、絶対に開封せずにそのまま持参してください。
- あらかじめ、自宅等で投票用紙に記載しておくことはできません。
- 通常、土曜と日曜、祝日等は、市役所や役場は閉庁日ですのでお気をつけください。
請求書の提出及び投票用紙のやりとりには、ファックスやEメールは使えませんので、日数的に余裕をもって早めに手続きをするようにしてください。
郵便等による不在者投票
投票できる人
身体に重度の障がい等があるため投票に行くことができない人で、その障害等の程度が一定の要件に該当する人
詳しくは下記、郵便等による不在者投票(期日前・不在者投票制度)のページをご覧ください。
投票できる期間
公示(告示)日の翌日から
ただし投票用紙の請求期限は投票日の4日前までですので早めに手続きしてください。
投票できる時間
郵送のみの投票になりますので時間の制限はありません。
投票できる場所
自宅等、現在居住されている場所
投票手続
詳しくは下記、郵便等による不在者投票についてのページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
宍粟市選挙管理委員会
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-67-9898
ファックス番号:0790-63-3061
更新日:2019年07月01日