宍粟市いじめ防止対策推進条例の制定及び宍粟市いじめ防止基本方針の策定について
宍粟市いじめ防止対策推進条例について
宍粟市では、平成26年12月、いじめ防止対策推進法の内容・趣旨に基づき、「宍粟市いじめ防止対策推進条例」を制定しました。(平成27年4月1日施行)
条例では、本市においていじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するにあたり、いじめの防止等のための対策に関して基本理念を明示するとともに、市、市立学校、保護者の責務や市民の役割を明らかにし、市民総がかりでいじめの防止等に取り組んでいくための基本事項を定めています。
宍粟市いじめ防止基本方針について
宍粟市では、平成27年1月、宍粟市いじめ防止対策推進条例第9条の規定に基づき、「宍粟市いじめ防止基本方針」を策定しました。
いじめは、いじめを受けた児童生徒の基本的人権を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。
宍粟市では、平成24年に、いじめの早期発見・解決が図られ、すべての児童生徒が生き生きとした学校生活が送れるよう、教職員用いじめ早期発見・対応マニュアルを作成するなど、いじめの未然防止及び早期発見・早期対応のために、様々な取り組みを推進してきました。
当方針は、いじめ防止対策推進法及び国の基本方針を踏まえ、すべての児童生徒がいじめを行わず、いじめを放置することがないよう、本市におけるいじめの防止等に関する基本的な方針等を示すものです。本方針に基づき、いじめ問題の克服に向けた施策や活動を総合的かつ効果的に展開し、しそうの子ども生き活きプラン(宍粟市教育基本計画)が掲げる「明日の宍粟を担う 知・徳・体のバランスのとれた人づくり」の実現に向け、児童生徒の育成に全力で取り組んでいきます。
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教育委員会 学校教育課
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更新日:2019年03月15日