フリースクール等利用補助金

広報ID 21675

更新日:2026年06月10日

学校に通うことが困難な不登校児童生徒が、自分の居場所を見つけたり社会的自立に向けた学習活動を行ったりするためにフリースクール等民間施設を利用するにあたり、その利用料の一部を支援します。
くわしくは次のPDFファイルをご覧ください。

補助対象者

フリースクール等の利用料を支払っている不登校児童生徒の保護者で、次の項目すべてに該当する人

  1. 不登校児童生徒がフリースクール等利用時点で、宍粟市内に居住している
  2. 不登校児童生徒が宍粟市立の小中学校に在籍し、在籍する学校からフリースクール等の利用が指導要録上の出席扱いとして認められている
  3. 他の地方公共団体などから同種の補助金の交付を受けていない

補助対象経費

補助対象者が支払ったフリースクール等の利用料(授業料、教材費、施設使用料)
なお、フリースクール等の利用がなかった月は対象外となります。また、消費税及び地方消費税は対象となりません。

補助金額

フリースクール等を利用する不登校児童生徒1人につき、月額1万円を上限として、補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額(千円未満は切捨て)

申請期間

フリースクール等利用と補助金の申請期間
利用期間 申請期間
4月~8月 4月~7月
9月~12月 8月~11月
1月~3月 12月~2月

申請方法

次の書類を電子メールか郵送、持参により提出してください。

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. フリースクール等利用に関する契約書など
  3. そのほか、申請内容の確認に必要な書類

様式

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3118
ファックス番号:0790-62-0065

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