令和7年度保育所・認定こども園(保育園部)児童募集
令和7年度の保育所と認定こども園保育園部の児童を募集します。
利用を希望する人は次のとおりお申込みください。
教育・保育の種類
保育所
就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設です。
認定こども園
幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、教育と保育を一体的に行う施設です。
入所するには
保育所や認定こども園で「保育」を受けるためには保護者が次の「保育を必要とする事由」に該当することが必要です。
保育を必要とする事由
- 月48時間以上働いている
- 妊娠・出産
- 疾病・障がいをわずらっている
- 同居親族の介護、看護をしている
- 災害復旧にあたっている
- 求職活動、起業準備を行っている
- 就学、職業訓練を受けている
- 虐待、DVのおそれがあると認められる
- 就労を理由に既に保育所等を利用している子どもで、保護者の育児休業の間、継続して保育の利用が必要である
- その他市が認める場合
認定区分と利用できる施設
入所には市の認定が必要です。
「子ども・子育て支援法」では、児童の年齢や、保護者の就労などの状況により「支給認定証」を交付します。「支給認定証」は入所する保育所や保育園または認定こども園に提示してください。
認定区分
- 1号認定:入所時に満3歳以上で、幼稚園や認定こども園で「教育」を受ける子ども
- 2号認定:入所時に満3歳以上で、保育所・保育園や認定こども園で「保育」を受ける子ども
- 3号認定:入所時に満3歳未満で、保育所・保育園や認定こども園で「保育」を受ける子ども
利用できる施設
認定区分ごとの利用できる施設は次のとおりです。
施設の種類 | 1号認定 | 2号認定 | 3号認定 |
---|---|---|---|
幼稚園 | 可 | 不可 | 不可 |
保育所・保育園 | 不可 | 可 | 可 |
認定こども園 | 可(幼稚園部) | 可(保育園部) | 可(保育園部) |
家庭のその時々の状況により認定区分の変更ができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
必要保育量
保育必要量は利用する施設や保護者の就労時間等により認定します。
- 教育標準時間:1日4時間の幼児教育時間
- 保育短時間:1日最長8時間の保育時間
- 保育標準時間:1日最長11時間の保育時間
各施設の状況
定員・所在地及び連絡先
各施設の定員など詳しくは次のリンクをご覧ください。
保育日時と休所・休園日時
日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)が休所、休園日です。
各施設の保育時間は【令和7年度】子ども・子育て支援新制度利用のご案内(PDFファイル:490.5KB)をご覧ください。
施設の詳細
各施設の詳細は「ここdeサーチ」で検索できます。次のバナーをクリックしてください。

利用料
対象年齢
- 0歳児:令和6年4月2日以降に生まれた子ども
- 1歳児:令和5年4月2日から令和6年4月1日に生まれた子ども
- 2歳児:令和4年4月2日から令和5年4月1日に生まれた子ども
- 3歳児:令和3年4月2日から令和4年4月1日に生まれた子ども
- 4歳児:令和2年4月2日から令和3年4月1日に生まれた子ども
- 5歳児:平成31年4月2日から令和2年4月1日に生まれた子ども
保育料算出と副食費免除の判定
令和7年4月から8月分の保育料は令和6年度市民税により、令和7年9月から令和8年3月分は令和7年度市民税により決定します。
児童の同一世帯の扶養義務者(父・母・祖父母等)の市民税課税状況や家族構成により決定します。
算出と判定方法
- 4~8月分:前年度市民税
- 9~3月分:当年度市民税
保育料(2歳児まで)
保育料は令和7年度保育料徴収基準表(PDFファイル:491.5KB)をご確認ください。
3~5歳児の保育料は「幼児教育・保育の無償化」により無料です。
年度途中に3歳になった場合でも、翌年3月末までは3歳未満児として、保育料をお支払いいただきます。
給食費(3歳児から)
副食費は児童の同一世帯の扶養義務者(父・母・祖父母等)の市民税課税状況及び、家族構成により免除される場合があります。高校3年生までの子どもで数えて第3子以降の児童と第4階層までの児童については免除されます。ただし主食費は上記に関わらず、全員納付いただきます。
私立施設の主食費は次の一覧の金額と異なる場合があります。詳しくは施設へお問い合わせください。
種類 | 副食費 | 主食費 | 給食費 |
---|---|---|---|
第1子または第2子かつ第5階層以上 | 2,000円 | 500円 | 2,500円 |
第3子以降 | 免除 | 500円 | 500円 |
その他必要な経費
各施設により異なります。各施設へ直接お問い合わせいただくか、ここdeサーチ(外部リンク)より検索ください。
入所・入園申込み
認定こども園(幼稚園部)の入園を希望の場合は募集期間等が異なります。
詳しくは宍粟市こども未来課にお問い合わせください。
- 2次募集以降の申込みは、1次募集審査後の定員に余裕がある保育所等への受け入れとなります。 保育士の配置などの都合により入所できない場合があります。
- 1次から3次募集期間内に限り、入所予約ができます。令和6年度途中に産休や育休期間の終了にともない職場復帰予定がある人で入所を希望する場合も、募集期間内に申込みください。
- 1次募集期間内に申込みをしても、審査の結果、希望の施設へ入所できない場合があります。
区分 | 受付期間 |
---|---|
1次募集 | 令和6年10月16日(水曜日)~11月15日(金曜日) |
2次募集 | 令和6年11月16日(土曜日)~令和7年2月10日(月曜日) |
3次募集 | 令和7年2月11日(火曜日)~3月10日(月曜日) |
随時申込み | 入所を希望する月の前月10日締切 11月1日に入所を希望される人は10月10日が申込期限です。 |
- 申込書は、令和6年10月1日以降、こども未来課及び各保健福祉課にて配布します。また、ダウンロードもできます。
- 窓口の受付時間は、こども未来課及び各保健福祉課とも8時30分から17時15分(土日祝日、年末年始は除く)です。オンライン申請は24時間受付しています。
- 郵送での申込は当日消印有効です。
- 随時申込みは毎月10日に締切り、翌月初日入所の審査を行います。申込順ではありませんので早くに申込みをしても、入所を希望する月の前月までは審査されません。
- 次年度の申込みは、毎年10月ごろの広報でお知らせします。
申込方法
ぴったりサービス(オンライン申請)、窓口持参、郵送
必要書類
全員
- 子どものための教育・保育給付認定申請書兼教育・保育施設等利用申込書
- 就労等証明書(就労用または就労以外)
- 本人確認書類(郵送の場合は写し)
顔写真のあるものは1点、ないものは2点必要です。
該当者のみ
ひとり親家庭であることが確認できる書類(戸籍謄本等) の写し
ぴったりサービス(オンライン申請)
オンライン申請はこちら(申請にはマイナンバーカードが必要です)
(注意)令和7年度入所・入園申込は、令和6年10月16日以降の申込が対象です。
郵送先
こども未来課
〒671-2593 宍粟市山崎町中広瀬133番地6
様式ダウンロード
利用案内
【令和7年度】子ども・子育て支援新制度利用のご案内 (PDFファイル: 490.5KB)
申請書兼施設利用申込書(新規入所用)
【令和7年度】子どものための教育・保育給付認定申請書兼教育・保育施設等利用申込書 (PDFファイル: 291.6KB)
【記入例】【令和7年度】子どものための教育・保育給付認定申請書兼教育・保育施設等利用申込書 (PDFファイル: 355.3KB)
就労等証明書
【電子入力用】【令和7年度】就労等証明書 (Excelファイル: 456.3KB)
【紙記入用】【令和7年度】就労等証明書 (PDFファイル: 280.1KB)
【記入例】【令和7年度】就労等証明書 (PDFファイル: 349.1KB)
その他
- 住所や勤務先など、申請内容や認定内容に変更が生じたときは、すみやかにこども未来課か各保健福祉課へ届け出ください。
- 結婚や離婚等により戸籍に変更が生じた場合 も、すみやかにこども未来課か各保健福祉課へ届け出ください。保育料が変更となる場合があります。
- 入所する必要がなくなった場合等は、申込みの取り下げ手続きが必要です。こども未来課か各保健福祉課へ届け出ください。
- 認定された入所期間途中での退所もできますが、保育料の日割り計算はしません。途中退所を希望する場合は通所通園施設、こども未来課または各保健福祉課へ届け出ください。

よくわかる「子ども・子育て支援新制度」(内閣府)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
教育委員会 こども未来課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3114
ファックス番号:0790-62-0065
更新日:2024年10月01日